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電子帳簿保存法の社内運用に関して

著者 ちびなお さん

最終更新日:2024年02月19日 13:29

私の会社では、経理の担当者が一生懸命に「電子でやり取りした物は全て」と呼びかけをしています。

「電子でやり取りした物は全て」と言われると、担当によってはそれだけでもなかなかの時間を使ってしまいます。

国税庁のサイトに以下のような記載がありました。

電子帳簿保存法一問一答(Q&A)
【電子取引関係】

問5 電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合
を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存しなければなりませんか。

【回答】
この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書領収書等に通常記載される事項をいう(法2五)ことから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。したがって、そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。

と、されていました。

「全て」では無さそうです。

まずは、法律で罰せられない為に必要最低限、何を保存するのかを明確にして、一番シンプルな形を目指したいです。
法律以上に必要になることは、会社によってさまざまだと思いますのでそれはルール化が必要になるかと思いますが、

まずは必要最低限・・・というところを探りたいと考えています。

例えば、見積り①②③があって、最終的に①を購入することになり、値引きが入るなどして①-2の見積りが採用された場合、①-2だけを保存・・・というところが必要最低限なのではないでしょうか。

また、最終取引のメール本文に請求金額の記載がある場合はそれは必要だと思いますが、添付にPDFの請求書があり、本文には挨拶のような文がある場合、PDFだけで良いのではないでしょうか。

ご意見、同じことでお悩みの方、こんな風に社内運用が明確化したよ!という方、法律にお詳しく必要最低限を教えていただける方、

是非ご教授いただきたくどうかよろしくお願いいたします。

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Re: 電子帳簿保存法の社内運用に関して

著者トリオさん

2024年02月20日 12:58

> 私の会社では、経理の担当者が一生懸命に「電子でやり取りした物は全て」と呼びかけをしています。
>
> 「電子でやり取りした物は全て」と言われると、担当によってはそれだけでもなかなかの時間を使ってしまいます。
>
> 国税庁のサイトに以下のような記載がありました。
>
> 電子帳簿保存法一問一答(Q&A)
> 【電子取引関係】
>
> 問5 電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合
> を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存しなければなりませんか。
>
> 【回答】
> この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書領収書等に通常記載される事項をいう(法2五)ことから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。したがって、そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
> 具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
>
> と、されていました。
>
> 「全て」では無さそうです。
>
> まずは、法律で罰せられない為に必要最低限、何を保存するのかを明確にして、一番シンプルな形を目指したいです。
> 法律以上に必要になることは、会社によってさまざまだと思いますのでそれはルール化が必要になるかと思いますが、
>
> まずは必要最低限・・・というところを探りたいと考えています。
>
> 例えば、見積り①②③があって、最終的に①を購入することになり、値引きが入るなどして①-2の見積りが採用された場合、①-2だけを保存・・・というところが必要最低限なのではないでしょうか。
>
> また、最終取引のメール本文に請求金額の記載がある場合はそれは必要だと思いますが、添付にPDFの請求書があり、本文には挨拶のような文がある場合、PDFだけで良いのではないでしょうか。
>
> ご意見、同じことでお悩みの方、こんな風に社内運用が明確化したよ!という方、法律にお詳しく必要最低限を教えていただける方、
>
> 是非ご教授いただきたくどうかよろしくお願いいたします。

法律的なものはなく、私見なので自己責任でお願いします。

国税庁が求めてるのは「取引に関するもの全て」ということと思うんです。

税務調査を思い浮かべてください。
Aの取引について疑義が生じると
「これの請求書ありますか。領収書ありますか。◯◯を示す書類はありますか。これの選定した根拠はなんですか」
と調査官の方に色々訊かれると思います。こういった書類で、電子で授受したもので、金額が書いてあるものは全部保存しなさい、というのが国税庁が言いたいことかと。

最低限でいうと、その取引に関して重要な書類を残しておくべき・・・と思うのですが、どれが重要かは主観によるとこもあるので、確定的なとこは国税庁(調査職員)の主観になるのではなるのではないかと思ってます。
(全部の書類を保存したところで、全ての書類を見られることはないでしょうし)

ちなみに弊社の場合は、一つの取引について1~2つ、何かの書類を保存しておけばいい、くらいの気持ちで動いています。
税務調査なりで指摘をされて適切な指導を受けたらそれに合わせようと・・・そんなちょっと不真面目な感じです。

Re: 電子帳簿保存法の社内運用に関して

著者ちびなおさん

2024年02月25日 12:54

コメントくださりありがとうございます。
おおらかな運用でスタートされていらっしゃるとのことで、とても参考になります。

社内でも話し合って進めていきたいと思います。

> > 私の会社では、経理の担当者が一生懸命に「電子でやり取りした物は全て」と呼びかけをしています。
> >
> > 「電子でやり取りした物は全て」と言われると、担当によってはそれだけでもなかなかの時間を使ってしまいます。
> >
> > 国税庁のサイトに以下のような記載がありました。
> >
> > 電子帳簿保存法一問一答(Q&A)
> > 【電子取引関係】
> >
> > 問5 電子取引には、電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合
> > を含む。)が該当するとのことですが、全ての電子メールを保存しなければなりませんか。
> >
> > 【回答】
> > この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書領収書等に通常記載される事項をいう(法2五)ことから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。したがって、そのような取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
> > 具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけばよいことになります。
> >
> > と、されていました。
> >
> > 「全て」では無さそうです。
> >
> > まずは、法律で罰せられない為に必要最低限、何を保存するのかを明確にして、一番シンプルな形を目指したいです。
> > 法律以上に必要になることは、会社によってさまざまだと思いますのでそれはルール化が必要になるかと思いますが、
> >
> > まずは必要最低限・・・というところを探りたいと考えています。
> >
> > 例えば、見積り①②③があって、最終的に①を購入することになり、値引きが入るなどして①-2の見積りが採用された場合、①-2だけを保存・・・というところが必要最低限なのではないでしょうか。
> >
> > また、最終取引のメール本文に請求金額の記載がある場合はそれは必要だと思いますが、添付にPDFの請求書があり、本文には挨拶のような文がある場合、PDFだけで良いのではないでしょうか。
> >
> > ご意見、同じことでお悩みの方、こんな風に社内運用が明確化したよ!という方、法律にお詳しく必要最低限を教えていただける方、
> >
> > 是非ご教授いただきたくどうかよろしくお願いいたします。
>
> 法律的なものはなく、私見なので自己責任でお願いします。
>
> 国税庁が求めてるのは「取引に関するもの全て」ということと思うんです。
>
> 税務調査を思い浮かべてください。
> Aの取引について疑義が生じると
> 「これの請求書ありますか。領収書ありますか。◯◯を示す書類はありますか。これの選定した根拠はなんですか」
> と調査官の方に色々訊かれると思います。こういった書類で、電子で授受したもので、金額が書いてあるものは全部保存しなさい、というのが国税庁が言いたいことかと。
>
> 最低限でいうと、その取引に関して重要な書類を残しておくべき・・・と思うのですが、どれが重要かは主観によるとこもあるので、確定的なとこは国税庁(調査職員)の主観になるのではなるのではないかと思ってます。
> (全部の書類を保存したところで、全ての書類を見られることはないでしょうし)
>
> ちなみに弊社の場合は、一つの取引について1~2つ、何かの書類を保存しておけばいい、くらいの気持ちで動いています。
> 税務調査なりで指摘をされて適切な指導を受けたらそれに合わせようと・・・そんなちょっと不真面目な感じです。

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