相談の広場
いつも大変参考にさせていただいております。
質問をさせていただければと思います。
弊社株主総会が今月に開催されます。
その際の一号議案が、取締役の選任なのですが、
今回は候補者が五人おります。
懸念しているのが、
取締役の個別選任の動議です。
この際に、弊社に既に届いている議決権行使書に、
一号議案の賛成票が既に過半数あれば、
その動議への否決と捉え、却下して宜しいのでしょうか?
こちらの点に悩んでおります。
どなた様かご教示いただければと思います。
失礼致します。
PS
こちらは基本的なことなのですが、
弊社の株の20%は社長が持っています。
本総会で重任となるのですが、社長は特別利害関係人となりますが、
議決権は行使できますよね?
当たり前の事なのですが、会社法改正後始めての重任決議なので心配になってしまいました。
こちらもあわせてご教示いただければと思います。
お願いいたします。
失礼致します。
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> 懸念しているのが、
> 取締役の個別選任の動議です。
>
> この際に、弊社に既に届いている議決権行使書に、
> 一号議案の賛成票が既に過半数あれば、
> その動議への否決と捉え、却下して宜しいのでしょうか?
>
一括選任か個別選任かは手続き動議だと思いますので、議
場でこの動議を取り上げるかどうかを諮る必要があると思います。議場で過半数の賛成を得れば個別選任の手続きを否決
し却下できるでしょう。
ただし、個別選任の手続きを経ても議決権行使書で過半数
の算数を得ていれば、結局は会社が推薦している候補者はす
べて選任されるので、そんなに大きな問題とはならないと思
いますよ。
> こちらは基本的なことなのですが、
> 弊社の株の20%は社長が持っています。
> 本総会で重任となるのですが、社長は特別利害関係人となりますが、
> 議決権は行使できますよね?
取締役選任議案の参考書類に記載すべき特別利害関係と議
決権の有無は別物です。相互保有関係にある法人株主等は議
決権を無くしますが、御社の社長は問題なく議決権を行使で
きるでしょう。
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