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【総会】議決権行使書の動議の取り扱い

著者 ビギナー@法務 さん

最終更新日:2007年08月10日 11:51

いつも大変参考にさせていただいております。
質問をさせていただければと思います。

弊社株主総会が今月に開催されます。

その際の一号議案が、取締役の選任なのですが、
今回は候補者が五人おります。

懸念しているのが、
取締役の個別選任の動議です。

この際に、弊社に既に届いている議決権行使書に、
一号議案の賛成票が既に過半数あれば、
その動議への否決と捉え、却下して宜しいのでしょうか?

こちらの点に悩んでおります。
どなた様かご教示いただければと思います。

失礼致します。

PS
こちらは基本的なことなのですが、
弊社の株の20%は社長が持っています。
本総会で重任となるのですが、社長は特別利害関係人となりますが、
議決権は行使できますよね?
当たり前の事なのですが、会社法改正後始めての重任決議なので心配になってしまいました。

こちらもあわせてご教示いただければと思います。

お願いいたします。

失礼致します。

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Re: 【総会】議決権行使書の動議の取り扱い

著者トラきちさん

2007年08月16日 16:49

> 懸念しているのが、
> 取締役の個別選任の動議です。
>
> この際に、弊社に既に届いている議決権行使書に、
> 一号議案の賛成票が既に過半数あれば、
> その動議への否決と捉え、却下して宜しいのでしょうか?
>
 一括選任か個別選任かは手続き動議だと思いますので、議
場でこの動議を取り上げるかどうかを諮る必要があると思います。議場で過半数の賛成を得れば個別選任の手続きを否決
し却下できるでしょう。

 ただし、個別選任の手続きを経ても議決権行使書で過半数
の算数を得ていれば、結局は会社が推薦している候補者はす
べて選任されるので、そんなに大きな問題とはならないと思
いますよ。

> こちらは基本的なことなのですが、
> 弊社の株の20%は社長が持っています。
> 本総会で重任となるのですが、社長は特別利害関係人となりますが、
> 議決権は行使できますよね?

 取締役選任議案の参考書類に記載すべき特別利害関係と議
決権の有無は別物です。相互保有関係にある法人株主等は議
決権を無くしますが、御社の社長は問題なく議決権を行使で
きるでしょう。

Re: 【総会】議決権行使書の動議の取り扱い

著者ビギナー@法務さん

2007年08月17日 12:45

トラきち様

ありがとうございます!
大変勉強になりました。

仰るとおり、個別選任決議を動議として発議されても、
こちらで議決権を集めておけば問題ないですね!

初めての総会なので、緊張しておりました。

また、議決権の行使につきましてもご教示ありがとうございました。

今月の総会に自信を持って臨めます!

心より御礼申し上げます。

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