相談の広場
インボイス番号の記載がり、税抜金額の小計の記載がなく、
内消費税額と税込金額のみ記載の場合において会計ソフトでの処理は控除不可になりますのでしょうか。
もしくは80%経過措置で良いのでしょうか?
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> 横からですが
>
> 税抜金額の合計がなくとも、税率ごとの税込金額の合計、それらの消費税額が記載されていればインボイスの要件は満たします。
回答ありがとうございます。
当てはまる請求書に対しては理解する事が出来ました。
重ねての質問になってしまうのですが以下の請求書の場合はどうなりますでしょうか・・・(勤めてるのはリフォーム会社になります)
ー内訳ー
工事費…20,000円
駐車場代(税込)…11,000円
合計…31,000円
消費税(10%)…2,000円
税込合計金額…33,000円
(その他記載してない部分は要件を満たしてるとする)
税込合計と税率の記載があるのでこちらも適格請求書として処理して良いのでしょうか…
駐車場代の消費税はどこにも記載がなく、請求書を出しなおしてもらうのが適切かと思うのですが対応してくれずになっています。
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