相談の広場
1〜4月に退職した場合の住民税は、原則、特別徴収として、退職時に一括引き落とすようですが、給与が当月末締め、翌月払いの会社では、1〜3月までの退職が特別徴収となると言われました。
その理由は、4月の住民税は3月末締め4月払いの給与で徴収されるから、3月までの退職が特別徴収の対象という事だそうです。
ただ、法律や自治体のHPを見てもそういう説明はどこにもありませんでした。
これって正しいのでしょうか。
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こんにちは
> 1〜4月に退職した場合の住民税は、原則、特別徴収として、退職時に一括引き落とすようですが、給与が当月末締め、翌月払いの会社では、1〜3月までの退職が特別徴収となると言われました。
> その理由は、4月の住民税は3月末締め4月払いの給与で徴収されるから、3月までの退職が特別徴収の対象という事だそうです。
この場合、5月分はどうされるのでしょうか。
1月1日以降に退職の場合、5月分までを一括で特別徴収することになります。
> ただ、法律や自治体のHPを見てもそういう説明はどこにもありませんでした。
> これって正しいのでしょうか。
どこからの情報なのかわかりませんが、正しくないように思います。
法律は地方税法第321条の5第2項に記載されています。
> こんにちは
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> > 1〜4月に退職した場合の住民税は、原則、特別徴収として、退職時に一括引き落とすようですが、給与が当月末締め、翌月払いの会社では、1〜3月までの退職が特別徴収となると言われました。
> > その理由は、4月の住民税は3月末締め4月払いの給与で徴収されるから、3月までの退職が特別徴収の対象という事だそうです。
>
> この場合、5月分はどうされるのでしょうか。
> 1月1日以降に退職の場合、5月分までを一括で特別徴収することになります。
>
> > ただ、法律や自治体のHPを見てもそういう説明はどこにもありませんでした。
> > これって正しいのでしょうか。
>
> どこからの情報なのかわかりませんが、正しくないように思います。
> 法律は地方税法第321条の5第2項に記載されています。
>
>
ご連絡ありがとうございます。
他のものが税理士事務所で聞いたと言っていました。
法律で記載されている事が、企業の給与支払いの方法によって変わるのは変と思いこちらに質問させて頂きました。
こんにちは
> > こんにちは
> >
> > > 1〜4月に退職した場合の住民税は、原則、特別徴収として、退職時に一括引き落とすようですが、給与が当月末締め、翌月払いの会社では、1〜3月までの退職が特別徴収となると言われました。
> > > その理由は、4月の住民税は3月末締め4月払いの給与で徴収されるから、3月までの退職が特別徴収の対象という事だそうです。
> >
> > この場合、5月分はどうされるのでしょうか。
> > 1月1日以降に退職の場合、5月分までを一括で特別徴収することになります。
> >
> > > ただ、法律や自治体のHPを見てもそういう説明はどこにもありませんでした。
> > > これって正しいのでしょうか。
> >
> > どこからの情報なのかわかりませんが、正しくないように思います。
> > 法律は地方税法第321条の5第2項に記載されています。
> >
> >
>
> ご連絡ありがとうございます。
> 他のものが税理士事務所で聞いたと言っていました。
> 法律で記載されている事が、企業の給与支払いの方法によって変わるのは変と思いこちらに質問させて頂きました。
読み直してみました。
その方が言われているのは法律的なことではなく、御社での実務処理の話かもしれません。
A. 1月退職→2月に最後の給与支給→2月分から5月分までを徴収
B. 2月退職→3月に最後の給与支給→3月分から5月分までを徴収
C. 3月退職→4月に最後の給与支給→4月分から5月分までを徴収
D. 4月退職→5月に最後の給与支給→5月分を徴収
AからDまで、5月分までを徴収することに変わりありませんが、
AからCの事を「1〜3月までの退職が」と表現されているのかと思いました。
> こんにちは
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> > > こんにちは
> > >
> > > > 1〜4月に退職した場合の住民税は、原則、特別徴収として、退職時に一括引き落とすようですが、給与が当月末締め、翌月払いの会社では、1〜3月までの退職が特別徴収となると言われました。
> > > > その理由は、4月の住民税は3月末締め4月払いの給与で徴収されるから、3月までの退職が特別徴収の対象という事だそうです。
> > >
> > > この場合、5月分はどうされるのでしょうか。
> > > 1月1日以降に退職の場合、5月分までを一括で特別徴収することになります。
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> > > > ただ、法律や自治体のHPを見てもそういう説明はどこにもありませんでした。
> > > > これって正しいのでしょうか。
> > >
> > > どこからの情報なのかわかりませんが、正しくないように思います。
> > > 法律は地方税法第321条の5第2項に記載されています。
> > >
> > >
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> > ご連絡ありがとうございます。
> > 他のものが税理士事務所で聞いたと言っていました。
> > 法律で記載されている事が、企業の給与支払いの方法によって変わるのは変と思いこちらに質問させて頂きました。
>
> 読み直してみました。
> その方が言われているのは法律的なことではなく、御社での実務処理の話かもしれません。
>
> A. 1月退職→2月に最後の給与支給→2月分から5月分までを徴収
> B. 2月退職→3月に最後の給与支給→3月分から5月分までを徴収
> C. 3月退職→4月に最後の給与支給→4月分から5月分までを徴収
> D. 4月退職→5月に最後の給与支給→5月分を徴収
>
> AからDまで、5月分までを徴収することに変わりありませんが、
> AからCの事を「1〜3月までの退職が」と表現されているのかと思いました。
>
ご連絡ありがとうございます。
本日、再度確認したところ、ご指摘の通りでした。
退職日の話に給与締めを絡ませていた事が間違いですね。
新人にその説明をしていたので、あれっ?と思いましたが、私も詳しくはなかったので質問させて頂きました。
ありがとうございました。
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