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賃金締日変更に伴う会計処理について

著者 〇え印のインテリジェントブルー さん

最終更新日:2024年03月18日 16:43

今年2月より賃金締日が、末日締め翌月10日支給から20日締め翌日10日支給へ変更になりました。3月は年度末決算で、3/21~31までの人件費を未払計上しますが、労働保険の会社負担分も計上することになるのでしょうか?

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Re: 賃金締日変更に伴う会計処理について

著者tonさん

2024年03月18日 18:18

> 今年2月より賃金締日が、末日締め翌月10日支給から20日締め翌日10日支給へ変更になりました。3月は年度末決算で、3/21~31までの人件費を未払計上しますが、労働保険の会社負担分も計上することになるのでしょうか?


こんばんは。
労働保険は今までどのようにしていたのでしょうか。
今までの経理処理が解らないとなんともです。
事業所により処理方法が異なる事もありますので今までの処理内容をお知らせください。
とりあえず。

Re: 賃金締日変更に伴う会計処理について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年03月18日 19:32

ありがとうございます。
経営者が変わり、今までの12月決算から3月決算に変更されました。
これまでは、1/1~31までの賃金は1月未払計上し、それに対しての労働保険も1月計上しておりました。
3月決算に変更になった場合、3/21~31までの人件費を計上し、その分に対しての労働保険料を計算し、確定計上したほうがいいのでしょうか?

Re: 賃金締日変更に伴う会計処理について

著者tonさん

2024年03月18日 20:42

> ありがとうございます。
> 経営者が変わり、今までの12月決算から3月決算に変更されました。
> これまでは、1/1~31までの賃金は1月未払計上し、それに対しての労働保険も1月計上しておりました。
> 3月決算に変更になった場合、3/21~31までの人件費を計上し、その分に対しての労働保険料を計算し、確定計上したほうがいいのでしょうか?


こんばんは。
毎月労働保険料を計上しているのですね。
であれば10日間であっても計上された方がいいと思われますが概算でもいいでしょう。
労働保険は7月申告で概算・精算ですから誤差が生じる事も考えられますので労働保険申告書にも影響が出ます。
なので確定ではなく概算計上でもいいと思われます。
言われている労働保険労働保険料ではなく雇用保険料であれば計上せずともいいと思われます。
給与締めの変更に伴う労働保険料申告をどのようにするかにも影響しますのでそちらの検討もされてはどうでしょうか。
ちなみに労働保険料と給与控除の雇用保険料は内容が異なりますので書かれる場合は誤解を生まない書き方でお願いします。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 賃金締日変更に伴う会計処理について

著者〇え印のインテリジェントブルーさん

2024年03月19日 08:39

決算期がかわり、本社も混乱しており会計に詳しい人材がおらず、判断が先送りされている状態なので、もう少し待って検討していこうと思います。ありがとうございました。

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