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著者 大分県 さん
最終更新日:2024年03月19日 14:36
短期貸付を子会社に行った際に例で1月20日契約日の際の一年基準は翌年の1月20日で良いのでしょうか それとも1月19日に返済してもらわないと翌年1月20日返済だと長期借入金扱いになるのでしょうか(返済は期日一括返済)
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短期貸付期日の科目条件は・ 短期貸付金は、決算日の翌日から起算して1年以内に返済される予定のもので、決算日の翌日から起算して1年を超えて返済される予定のものは「長期貸付金」として処理をします。 この基準を「ワン・イヤー・ルール(1年基準)」といいます。 お話では、月20日が発生日ですから、期日は翌年の1月19日となります。 それを一日でも超えると長期となります。 金融機関内では、短期貸付、締め日貸付金利支払い、よく日で再契約とすることが多いですね。
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