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製品原価の社内共有について

著者 たいぞっこ さん

最終更新日:2024年03月21日 19:34

いつも大変お世話になっております。

表題の件につきましてご相談です。
ある会社で、ビジネスチャットにおいて、製品原価を含むやり取りをすべてオープンにしています。
私の会社でもそれを真似ようとする動きがあります。

私個人的に、製品原価を含む営業秘密をオープンで話すことはどうかな、と思っているのですが、皆様はどのようにお考えでしょうか?

一応、就業規則には「営業秘密の漏洩を禁止する」というざっくりとした規定はありますが、「営業秘密」とは具体的に何か、という記載はありません。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご指導よろしくお願いいたします。

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Re: 製品原価の社内共有について

著者うみのこさん

2024年03月21日 20:17

私見です。

社内での共有にとどまるのであれば、営業秘密の漏洩には該当しないでしょう。
また、社外と共有されていても、会社としてそれを認めているなら、営業秘密の漏洩には該当しないでしょう。
その会社では、その情報は秘密ではないと考えていることになります。

オープンというのがどこまでなのかがよくわからないですが、個人的には社内での共有なら広く行うべきだと考えます。

Re: 製品原価の社内共有について

著者たいぞっこさん

2024年03月21日 20:31

うみのこ様

早速のご回答ありがとうございます。

> その会社では、その情報は秘密ではないと考えていることになります。
ここが重要なポイントだと考えております。つまり、製品原価を社内の人間が競合他社に漏らし、会社に損失をもたらしたとしても、会社は「秘密ではないと考えている」ので全く問題ない、ということになりはしないでしょうか?

Re: 製品原価の社内共有について

著者うみのこさん

2024年03月21日 22:06

その会社が本当に製品原価を他社に教えることを許可しているならなんら問題ありません。
そのような会社があるのかわかりませんが。

なお、原価といっても、いわゆる「原価」ではなく、社内用語としての原価である可能性はあります。

Re: 製品原価の社内共有について

著者うみのこさん

2024年03月22日 06:33

ちょっと自分の回答に補足を。

まず、共有相手が社内なのか社外なのかを区別する必要があります。
社内で共有することは営業秘密の漏洩には当たらないでしょう。
一方、営業秘密となりうる情報を共有された社内の人間が、それを社外の人間と共有したら営業秘密の漏洩でしょう。
社内で共有する分には、その情報は営業秘密のままです。
社内で共有されていることをもって、営業秘密ではないとは考えづらいです。

Re: 製品原価の社内共有について

著者たいぞっこさん

2024年03月22日 07:45

うみのこ様

ご回答ありがとうございます。
確かに、社内で共有することは営業秘密の漏洩には当たらず、社外の人間と共有したら営業秘密の漏洩にあたると思います。

>社内で共有する分には、その情報は営業秘密のままです。

ここは不正競争防止法において、「秘密管理性」の要件が満たされないので、社内で共有している時点で「営業秘密」とは言えないと判断できると思います。
先にうみのこ様がおっしゃった「会社は秘密として考えていない」状態です。
なので、共有した時点で、社内の人間が社外に漏洩したとしても「秘密じゃないので問題なし」ということになるかと。

うみのこ様のおっしゃるように、「製品原価を他社に教えることを許可しているならなんら問題」ありませんが・・・。

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