相談の広場
厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届の添付書類について質問です。
一緒に提出する住民票と戸籍謄本について、
育休期間を終える場合、住民票については日本年金機構のサイトにも『育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。』とあるのですが、これは戸籍謄本の場合も同じでしょうか?
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> 厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届の添付書類について質問です。
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> 一緒に提出する住民票と戸籍謄本について、
> 育休期間を終える場合、住民票については日本年金機構のサイトにも『育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。』とあるのですが、これは戸籍謄本の場合も同じでしょうか?
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こんばんは
ご相談のタイトルは、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例 終了届」となっていますが、
終了届を提出するのは (1) (2) のいずれか、かなり特殊なケースです
(1)当該子を養育しなくなったとき
(2)養育していた子が死亡したとき
終了届の添付書類は "なし" となっていますし、(1) (2) 以外の要因で終了する場合は終了届の提出が不要です。
(参考)養育期間が終了したときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20120803.html
ご記載の 「育休期間を終える場合」というのは、特例を申出る場合にあたると思います。
正確な情報は持ちませんが、
一般的に年金機構への届出の添付書類としての戸籍謄本・住民票については、「権利の発生した日以降で、かつ 届出日の前6か月以内に発行されたもの」という原則があったと思います。
戸籍謄本:(申出者と養育する子の身分関係及び子の生年月日の確認)
住民票 :(申出者と養育する子が同居していることの確認)
これらを厳密に考えると、特例申出書に添付する戸籍謄本であれば、住民票と同様の基準で準備するのが無難かと思います。
ただし、親子の身分関係と子の生年月日は変動することがほぼ無いので、「届出日の前6か月以内に発行されたもの」を満たしていれば有効と判断されるかもしれません。
正確な情報は、年金事務所で確認してください。
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