相談の広場
60分の昼休憩を与える場合において、
12:00まで事務室で作業を行い、12:00~13:00の昼休憩後、
13:00から同じ事業所内の別フロアの会議室へ参加する際に、
事務室から会議室までの移動時間は勤務時間とみなされ、
別途その移動時間分の休憩時間の付与が必要になるでしょうか?
事務室から会議室へは会社支給のPC等を持って移動しています。
軽微な移動時間(数分)なのでこれまでは休憩時間とみなして
いましたが、社員からの申し出があり別に休憩時間を付与する
必要があるかお伺いしたいです。
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> 60分の昼休憩を与える場合において、
> 12:00まで事務室で作業を行い、12:00~13:00の昼休憩後、
> 13:00から同じ事業所内の別フロアの会議室へ参加する際に、
> 事務室から会議室までの移動時間は勤務時間とみなされ、
> 別途その移動時間分の休憩時間の付与が必要になるでしょうか?
>
> 事務室から会議室へは会社支給のPC等を持って移動しています。
>
> 軽微な移動時間(数分)なのでこれまでは休憩時間とみなして
> いましたが、社員からの申し出があり別に休憩時間を付与する
> 必要があるかお伺いしたいです。
こんばんは。
下記情報があります。
移動中は会社の指揮命令下に入っているわけではないので、労働時間には基本的に当たりません。
ただ、上司の監督下で移動する場合などには例外になってきます。
準備時間についても、使用者の指揮命令下に入っている時間かどうかで労働時間といえるかが変わります。
たとえば、業務時間外に清掃するとして、完全に労働者が自発的に行うものであれば、その時間は労働時間にはなりませんし、使用者が掃除を命じて行っていると評価できるのであれば、労働時間になります。
会議参加で移動するだけなら休憩時間でしょう。
会議準備を言われて移動するなら勤務時間でしょう。
勤務時間と判断するならその日だけ5分とか10分休憩を繰り下げてはどうでしょうか。
後は会議時間を10分程度遅くするとか
対応する方法はいくつかあるでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
おはようございます。
普段において、貴社は事務室で午前中の業務を終えた後は、休憩室で休憩し、午後は事務室に戻って仕事をされているのでしょうか。
そのような場合に「会社支給のPC等を持って移動」という会議のための準備をおこなうのであれば、休憩後事務室に戻りPCを運ぶという点からは労働時間になるでしょうね。
午前中事務室で業務し、休憩室で休憩し、会議の準備をせずに13時に会議室に入り会議するということであれば、13時からが労働時間になるでしょうね。
記載の「PC等を持って移動」というのが会議の準備であり会社が命じたに準じる状況であれば労働になると考えます。
あとは、その時間をどのように管理するのか、でしょうね。
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> 13:00から同じ事業所内の別フロアの会議室へ参加する際に、
> 事務室から会議室までの移動時間は勤務時間とみなされ、
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