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課税所得の源泉徴収月について

著者 社労士を目指す さん

最終更新日:2024年04月17日 11:36

いつもご教授ありがとうございます。

課税所得の源泉徴収月について教えてください。

当社は、会社が負担してあげているエキスパートの子女教育費とか、現物給与等を個人が先に自分で支払い(購入し)、会社がその翌月に支給(精算)をしています。

そして、社員に実際支給している月の給与から所得税を徴収して、その翌月に納付していますが、こちらで問題ないでしょうか。

以下の、国税庁の説明だと、合ってると思いますが、、、

国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」

よろしくお願い致します。

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Re: 課税所得の源泉徴収月について

著者ぴぃちんさん

2024年04月17日 13:16

こんにちは。

記載の方法であれば、貴社が支給した月の給与として扱えばよいですよ。4月に◯◯手当として支給したのであれば、5月10日までの納付になります。



> いつもご教授ありがとうございます。
>
> 課税所得の源泉徴収月について教えてください。
>
> 当社は、会社が負担してあげているエキスパートの子女教育費とか、現物給与等を個人が先に自分で支払い(購入し)、会社がその翌月に支給(精算)をしています。
>
> そして、社員に実際支給している月の給与から所得税を徴収して、その翌月に納付していますが、こちらで問題ないでしょうか。
>
> 以下の、国税庁の説明だと、合ってると思いますが、、、
>
> 国税庁タックスアンサーNo.2505「源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。」
>
> よろしくお願い致します。

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