相談の広場
お世話になります。
紹介手数料の領収書について、印紙の貼付けが必要なのか質問です。
お客様を紹介して頂き、80万円の商品を販売しました。
それに伴い、紹介者に対して6万円の紹介料を支払いました。
担当者から領収書を渡されたのですが、印紙の貼付はありません。
継続的に紹介して頂くわけではないので、契約書等は交わしていません。
売上に関する領収書なら200円の印紙が必要ですが、この場合、領収書への印紙貼付けは不要なのでしょうか。
ご享受の程 宜しくお願い致します。
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お疲れさまです。
仰るように売上げの場合は記載金額が5万円以上100万円以下なので200円ですね。売上代金以外の場合は営業に関するもので5万円以上のものは一律200円ですね。
で、この営業に関するものって何?って話ですが、例えば公益法人や事業者でない個人の行為は営業とはみなされず非課税になると思います。
それ以外の法人や商売人の行為は何らかの営業に関するものと判断されて課税文書とされる可能性が高いですね。
正確な判断は税理士か税務署に判断してもらうのがいいとは思います。
お仕事頑張りましょう。
> お世話になります。
> 紹介手数料の領収書について、印紙の貼付けが必要なのか質問です。
>
> お客様を紹介して頂き、80万円の商品を販売しました。
> それに伴い、紹介者に対して6万円の紹介料を支払いました。
> 担当者から領収書を渡されたのですが、印紙の貼付はありません。
> 継続的に紹介して頂くわけではないので、契約書等は交わしていません。
> 売上に関する領収書なら200円の印紙が必要ですが、この場合、領収書への印紙貼付けは不要なのでしょうか。
> ご享受の程 宜しくお願い致します。
個人的には必要と思います。
ただ最終的な判断は税務署が行うものなのでなんとも言えません。
領収書とか受領書なんかは上場企業でも税務当局との見解の相違で5年間遡って追徴とかある世界なので。私自身前職の金融機関で(その時は預かり証でしたが)200円印紙の貼付対象となるかならないかで見解の相違があり、結局2千万円ほど納付したというのを経験しています。その時は結果的に書式と取扱規定が変更となりましたね。
正確な判断を求めるなら税務書に確認するしか無いと思いますよ。
この場合の納税義務者は相手先ですので御社に過怠金が発生することはありませんから、確認の際は相手先に迷惑が掛からないように一般論として聞いてみては?
> ご回答 有難うございました。
>
> > で、この営業に関するものって何?って話ですが、例えば公益法人や事業者でない個人の行為は営業とはみなされず非課税になると思います。
> > それ以外の法人や商売人の行為は何らかの営業に関するものと判断されて課税文書とされる可能性が高いですね。
>
> との事ですが、紹介者は 法人になります。
> この場合、課税文書とみなされ、印紙税がかかるという事でしょうか
> であれば、200円の印紙が必要になるという事ですか?
>
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