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通勤用駐車場更新料の支給処理方法について

著者 1603 さん

最終更新日:2024年04月22日 17:44

はじめまして。

弊社の通勤手当は電車やバスの公共交通機関の定期代を支給しておりますが、
従業員の一人に自宅から自宅最寄駅までバス路線がなく、距離もあるため、自宅最寄駅近くの月極駐車場を契約させ、そこまでマイカーで行き、そこから電車で通勤をさせている者がおります。その駐車場代をバス定期代とみなし通勤手当として支給しております。
この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
給与として課税支給でしょうか。通勤手当として非課税支給でしょうか。

ちなみに駐車場契約者は従業員個人となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 通勤用駐車場更新料の支給処理方法について

著者ぴぃちんさん

2024年04月22日 20:15

こんばんは。

駐車場代は非課税とされる通勤手当には該当しないでしょうから(所得税法施行令第二十条の二)、更新料も課税給与としての処理になりますね。



> はじめまして。
>
> 弊社の通勤手当は電車やバスの公共交通機関の定期代を支給しておりますが、
> 従業員の一人に自宅から自宅最寄駅までバス路線がなく、距離もあるため、自宅最寄駅近くの月極駐車場を契約させ、そこまでマイカーで行き、そこから電車で通勤をさせている者がおります。その駐車場代をバス定期代とみなし通勤手当として支給しております。
> この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
> 給与として課税支給でしょうか。通勤手当として非課税支給でしょうか。
>
> ちなみに駐車場契約者は従業員個人となります。
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 通勤用駐車場更新料の支給処理方法について

著者1603さん

2024年04月23日 08:50

はじめまして。

早速のご回答ありがとうございます。
いただいた回答内容を参考にさせていただきます。


> こんばんは。
>
> 駐車場代は非課税とされる通勤手当には該当しないでしょうから(所得税法施行令第二十条の二)、更新料も課税給与としての処理になりますね。
>
>
>
> > はじめまして。
> >
> > 弊社の通勤手当は電車やバスの公共交通機関の定期代を支給しておりますが、
> > 従業員の一人に自宅から自宅最寄駅までバス路線がなく、距離もあるため、自宅最寄駅近くの月極駐車場を契約させ、そこまでマイカーで行き、そこから電車で通勤をさせている者がおります。その駐車場代をバス定期代とみなし通勤手当として支給しております。
> > この度、その駐車場が契約期間更新時期となり、更新の際に更新手数料がかかります。その手数料を会社が負担しようと考えているのですが、処理方法はどのようにすべきでしょうか。
> > 給与として課税支給でしょうか。通勤手当として非課税支給でしょうか。
> >
> > ちなみに駐車場契約者は従業員個人となります。
> > どうぞよろしくお願いいたします。

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