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欠勤期間中の有給休暇について

著者 ハコザキタロウ さん

最終更新日:2024年04月24日 18:13

前年度から3ヶ月を超えて欠勤(弊社の就業規則で定められた休職前の期間 最長6ヶ月)をしている職員がおります。
前年度の勤務日数が8割を超えたため、今年4月に有給休暇が付与されました。
そこで下記質問です。

①今年度付与された有給休暇を欠勤期間中の職員が使用を希望した場合、
 現在の欠勤期間を有給休暇に振り替えることはできますか。

②①が可能な場合、振り替えた場合の今までの欠勤期間はリセットされ、
 また新たに0から欠勤期間をカウントすることになるのでしょうか。
 それともリセットはされず、有給休暇を使用した分を除いて
 欠勤期間がカウントされるのでしょうか。

根拠や出典等がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 欠勤期間中の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2024年04月24日 19:08

こんばんは。


現在が欠勤中ということであれば、すでに欠勤した日については貴社が有給休暇の事後申請を認めていて、その認めている要件を満たしていれば有給休暇として扱うことは可能です。
これから欠勤予定の分を申請しているのであれば有給休暇として処理することになるでしょう。


貴社が有給休暇の事後申請を許可したときにどのようにしているのか、です。



> 前年度から3ヶ月を超えて欠勤(弊社の就業規則で定められた休職前の期間 最長6ヶ月)をしている職員がおります。
> 前年度の勤務日数が8割を超えたため、今年4月に有給休暇が付与されました。
> そこで下記質問です。
>
> ①今年度付与された有給休暇を欠勤期間中の職員が使用を希望した場合、
>  現在の欠勤期間を有給休暇に振り替えることはできますか。
>
> ②①が可能な場合、振り替えた場合の今までの欠勤期間はリセットされ、
>  また新たに0から欠勤期間をカウントすることになるのでしょうか。
>  それともリセットはされず、有給休暇を使用した分を除いて
>  欠勤期間がカウントされるのでしょうか。
>
> 根拠や出典等がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。

Re: 欠勤期間中の有給休暇について

著者うみのこさん

2024年04月24日 21:28

私見です。
前提として、休職前の期間とあることから、まだ休職状態ではないということで。
休職状態なら、原則として有給休暇がとれません。

①付与後の期間であれば、有給休暇を使用することはできます。
今日までの分を事後申請で認めるかどうかは貴社での取り扱い次第です。

②貴社での休職規定次第ですが、休職の趣旨からすれば、リセットにはならない取り扱いにすべきだと考えます。
極端な話、6か月ごとに1日休めばいつまでも休職にならないことになってしまいます。(そうするメリットがあるかは別としてですが))

Re: 欠勤期間中の有給休暇について

著者ハコザキタロウさん

2024年04月25日 10:44

ご回答いただき、ありがとうございます。
参考とさせていただきます。




> こんばんは。
>
> ①
> 現在が欠勤中ということであれば、すでに欠勤した日については貴社が有給休暇の事後申請を認めていて、その認めている要件を満たしていれば有給休暇として扱うことは可能です。
> これから欠勤予定の分を申請しているのであれば有給休暇として処理することになるでしょう。
>
> ②
> 貴社が有給休暇の事後申請を許可したときにどのようにしているのか、です。
>
>
>
> > 前年度から3ヶ月を超えて欠勤(弊社の就業規則で定められた休職前の期間 最長6ヶ月)をしている職員がおります。
> > 前年度の勤務日数が8割を超えたため、今年4月に有給休暇が付与されました。
> > そこで下記質問です。
> >
> > ①今年度付与された有給休暇を欠勤期間中の職員が使用を希望した場合、
> >  現在の欠勤期間を有給休暇に振り替えることはできますか。
> >
> > ②①が可能な場合、振り替えた場合の今までの欠勤期間はリセットされ、
> >  また新たに0から欠勤期間をカウントすることになるのでしょうか。
> >  それともリセットはされず、有給休暇を使用した分を除いて
> >  欠勤期間がカウントされるのでしょうか。
> >
> > 根拠や出典等がございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
> > よろしくお願いいたします。

Re: 欠勤期間中の有給休暇について

著者ハコザキタロウさん

2024年04月25日 10:48

ご回答ありがとうございます。
②ですが、休職規定に明確な記載がない次第です。
ご教示いただきましたとおり、6か月ごとに1日休むという方法をとられてしまうと、弊社としても大変困ってしまいますので、規定に追記するなど、なにかしらの対応を行いたいと思います。




> 私見です。
> 前提として、休職前の期間とあることから、まだ休職状態ではないということで。
> 休職状態なら、原則として有給休暇がとれません。
>
> ①付与後の期間であれば、有給休暇を使用することはできます。
> 今日までの分を事後申請で認めるかどうかは貴社での取り扱い次第です。
>
> ②貴社での休職規定次第ですが、休職の趣旨からすれば、リセットにはならない取り扱いにすべきだと考えます。
> 極端な話、6か月ごとに1日休めばいつまでも休職にならないことになってしまいます。(そうするメリットがあるかは別としてですが))
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