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定額減税の「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」について

著者 ぽぽぽぽんぽ さん

最終更新日:2024年04月26日 13:57

お世話になっております。
タイトルの件について、お聞きいたします。

「令和6年分扶養控除等申告書」に記載されていない
同一生計配偶者や扶養親族の分の定額減税は「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」を提出することにより定額減税が受けられる。と認識しております。

当社の場合、年末調整は電子化しており、
システムを使用し年末調整業務をしております。

この年末調整システムでは配偶者情報、扶養親族情報を全て入力し、
自動判定で配偶者控除、控除対象扶養親族を計算しております。

そういった場合、判定されなかった配偶者特別控除配偶者や16歳未満の扶養親族は「令和6年分扶養控除等申告書」から除外されるため、社員から別途「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」の提出が必要でしょうか?

それとも年末調整システムで、すでに配偶者と扶養親族の情報があるので
それをもとに対象者として抽出してよいのでしょうか?

記入が必要な場合、5月早い段階で対象者に記入依頼をしなければ
いけませんのでご存じの方おりましたらお教えください。

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 定額減税の「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」について

著者junkooさん

2024年04月26日 18:49

こんにちは

私見です。

> お世話になっております。
> タイトルの件について、お聞きいたします。
>
> 「令和6年分扶養控除等申告書」に記載されていない
> 同一生計配偶者や扶養親族の分の定額減税は「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」を提出することにより定額減税が受けられる。と認識しております。
>
> 当社の場合、年末調整は電子化しており、
> システムを使用し年末調整業務をしております。
>
> この年末調整システムでは配偶者情報、扶養親族情報を全て入力し、
> 自動判定で配偶者控除、控除対象扶養親族を計算しております。
>
> そういった場合、判定されなかった配偶者特別控除配偶者や16歳未満の扶養親族は「令和6年分扶養控除等申告書」から除外されるため、社員から別途「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」の提出が必要でしょうか?

配偶者特別控除配偶者が除外されているとのことですが、
定額減税で人数に数える対象になる「同一生計配偶者」は所得48万円以下ですので、配偶者特別控除配偶者は定額減税では対象外になるのではないでしょうか。

参考:リンク先の4ページ目
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf

また、16歳未満について通常は、扶養控除等申告書の住民税に関する事項として記載されていると思いますが、御社のシステムでは記載が無くなってしまうのであれば
「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」を提出してもらった方が安全かとおもいます。

実際に必要があるかは税務署へお尋ねいただく方が良いかと思います。

> それとも年末調整システムで、すでに配偶者と扶養親族の情報があるので
> それをもとに対象者として抽出してよいのでしょうか?
>
> 記入が必要な場合、5月早い段階で対象者に記入依頼をしなければ
> いけませんのでご存じの方おりましたらお教えください。
>
> どうぞ宜しくお願い致します。
>
>

Re: 定額減税の「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」について

著者ぽぽぽぽんぽさん

2024年04月30日 09:57

junkoo 様

お返事ありがとうございます。

ご指摘の通り、特別控除配偶者は配偶者控除では対象、
定額減税では対象外ですね。

謝った表現で質問しておりました。

そうですね、恐らく提出いただくのが一番良い方法かと思いますが
念のため税務署に聞いてみます。

ありがとうございました。

> 配偶者特別控除配偶者が除外されているとのことですが、
> 定額減税で人数に数える対象になる「同一生計配偶者」は所得48万円以下ですので、配偶者特別控除配偶者は定額減税では対象外になるのではないでしょうか。
>
> 参考:リンク先の4ページ目
> https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
>
> また、16歳未満について通常は、扶養控除等申告書の住民税に関する事項として記載されていると思いますが、御社のシステムでは記載が無くなってしまうのであれば
> 「源泉徴収の係る定額減税のための申告書」を提出してもらった方が安全かとおもいます。
>
> 実際に必要があるかは税務署へお尋ねいただく方が良いかと思います。
>
> > それとも年末調整システムで、すでに配偶者と扶養親族の情報があるので
> > それをもとに対象者として抽出してよいのでしょうか?
> >
> > 記入が必要な場合、5月早い段階で対象者に記入依頼をしなければ
> > いけませんのでご存じの方おりましたらお教えください。
> >
> > どうぞ宜しくお願い致します。
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