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従業員が被保険者の損害保険金について

著者 haguro180 さん

最終更新日:2024年05月07日 14:02

質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

3年ほど前から会社が100%保険料を負担して被保険者従業員の損害保険に加入しています。

業務中、業務外に関わらず、ケガに対する通院や入院に対して保険金が請求できるものです。

先日、休日に骨折をして90日間入院をした従業員の保険金を請求して約50万が支払われました。

入院保険金の他にも、経過観察のための通院保険金、人工関節を挿入する手術を受けたため、後遺障害の保険金も請求対象になると保険会社から請求書を頂きました。総額で100万以上の受け取りになる見込みです。

今回初めての請求で、このような高額支払いを想定していなかったのでいろいろご相談があり、詳しい方にお答えいただきたく投稿させていただきました。

1.弊社の慶弔見舞金規定では、保険金が支払われた場合のことは特に定めておりません。今回の場合、業務外の怪我という事で既に定められている1万円は見舞金として渡してあります。

但し、既定の中に

「各章の慶弔金について会社が適当と認めた場合は本規定に定められた金額によらない場合がある。」

とありますので、これに則り保険金の中から慶弔見舞金を出したいと思いますが、保険加入時の従業員に支払う相場などはあるのでしょうか。あるのだったら参考にさせていただきたいです。

2.今回の件で保険金が重大な助けになるのだと痛感しました。よって、今後も保険加入は継続していきたいと思っているので、これを機に、保険金が支払われたときの定めを付け加えたいと思います。どのような部分に留意して付け加えたらいいのかアドバイス下さると助かります。

皆さまよろしくお願いいたします。

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Re: 従業員が被保険者の損害保険金について

著者tonさん

2024年05月08日 01:20

> 質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
>
> 3年ほど前から会社が100%保険料を負担して被保険者従業員の損害保険に加入しています。
>
> 業務中、業務外に関わらず、ケガに対する通院や入院に対して保険金が請求できるものです。
>
> 先日、休日に骨折をして90日間入院をした従業員の保険金を請求して約50万が支払われました。
>
> 入院保険金の他にも、経過観察のための通院保険金、人工関節を挿入する手術を受けたため、後遺障害の保険金も請求対象になると保険会社から請求書を頂きました。総額で100万以上の受け取りになる見込みです。
>
> 今回初めての請求で、このような高額支払いを想定していなかったのでいろいろご相談があり、詳しい方にお答えいただきたく投稿させていただきました。
>
> 1.弊社の慶弔見舞金規定では、保険金が支払われた場合のことは特に定めておりません。今回の場合、業務外の怪我という事で既に定められている1万円は見舞金として渡してあります。
>
> 但し、既定の中に
>
> 「各章の慶弔金について会社が適当と認めた場合は本規定に定められた金額によらない場合がある。」
>
> とありますので、これに則り保険金の中から慶弔見舞金を出したいと思いますが、保険加入時の従業員に支払う相場などはあるのでしょうか。あるのだったら参考にさせていただきたいです。
>
> 2.今回の件で保険金が重大な助けになるのだと痛感しました。よって、今後も保険加入は継続していきたいと思っているので、これを機に、保険金が支払われたときの定めを付け加えたいと思います。どのような部分に留意して付け加えたらいいのかアドバイス下さると助かります。
>
> 皆さまよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
保険加入は福利厚生として利用している事業所は多いでしょう。
保険金は事業所受取と思われますので通常の雑収入…不課税で収入処理で問題ありません。
一方福利厚生としての慶弔金は保険金とは関係ありません。
あくまで慶弔規定で支給します。
つまり受け取った保険金=見舞金とすることや保険金と見舞金をリンクして考える事は出来ないとなります。
過度な見舞金は給与課税の問題も発生します。
労災であれば多少の上乗せの見舞金はあろうかと思いますが私傷病であれば規定通りの支給が多いでしょう。
休職中であっても社会保険の事業所負担は発生しますし休職することで他の従業員の時間外が発生したりと1人休職することで連鎖的に発生する事象は避けられません。
なのでそういう費用負担にも充てられるように保険金を上手く活用するのが本来と思います。
保険金が入金になった時の規定ではなく労災とか入院期間とか疾病状況による規定の方が納得出来るのではないかと考えます。
保険金が支払い原資と考える事に問題ありませんが保険金の規定ではなく慶弔規定を見直すのが筋ではないかということです。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 従業員が被保険者の損害保険金について

著者haguro180さん

2024年05月08日 13:02

ご返信ありがとうございます。

> 一方福利厚生としての慶弔金は保険金とは関係ありません。
> あくまで慶弔規定で支給します。
> つまり受け取った保険金=見舞金とすることや保険金と見舞金をリンクして考える事は出来ないとなります。
> 過度な見舞金は給与課税の問題も発生します。
> 労災であれば多少の上乗せの見舞金はあろうかと思いますが私傷病であれば規定通りの支給が多いでしょう。

確かにそうですね。今回の場合は特に、業務中ではなく業務外の完全プライベートな時間での怪我ですから、尚更過度な見舞金は逆にトラブルの元になる可能性がありますね。


> 休職中であっても社会保険の事業所負担は発生しますし休職することで他の従業員の時間外が発生したりと1人休職することで連鎖的に発生する事象は避けられません。
> なのでそういう費用負担にも充てられるように保険金を上手く活用するのが本来と思います。
> 保険金が入金になった時の規定ではなく労災とか入院期間とか疾病状況による規定の方が納得出来るのではないかと考えます。

物凄く納得しました。損害保険なのでケガにしか適応されませんから、その辺も踏まえて労災、入院、病状などに分けた規定を考えたいと思います。

> 保険金が支払い原資と考える事に問題ありませんが保険金の規定ではなく慶弔規定を見直すのが筋ではないかということです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。

たいへん勉強になりました。本当にありがとうございました。社労士さんや会計士さん等、顧問の先生方と相談して決めていきたいと思います。

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