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定額減税を機に、扶養親族を追加したい

著者 てらてら さん

最終更新日:2024年05月16日 12:15

定額減税についてご教示をお願いします。

弊社のある従業員からの申し出です。
(なお、この従業員甲欄で、扶養親族は0です。定額減税の対象者です)

「今年、自分の配偶者が退職をした。退職金の支給により今年の所得が定額減税の対象条件を超えてしまうため配偶者は定額減税の対象外となる。定額減税の対象外となった場合、その扶養親族も定額減税の対象外となってしまう。これまで配偶者の扶養となっていた子ども二人を自分の扶養に変更したい」

(なお、お子さん二人は10歳と17歳、扶養親族の要件は満たしています)。

従業員の申し出通り、お子さんを新たに扶養に入れる場合は、どちらを提出してもらえばいいのでしょうか。
*「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(R5年度の年末調整時に提出済みなので再提出となる)
国税庁の定額減税特設サイトにある「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」

そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。
また、配偶者は今のところ再就職の予定は決まっていないそうですが、退職所得だけで当従業員年間所得は超えています。共働きなどの場合、「原則今後1年間の収入見込みの多い方」の扶養に入れるとの規定があるようですが、変更できないのでしょうか。

よろしくお願いします。

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Re: 定額減税を機に、扶養親族を追加したい

著者junkooさん

2024年05月16日 13:03

こんにちは

私見ですが

> 定額減税についてご教示をお願いします。
>
> 弊社のある従業員からの申し出です。
> (なお、この従業員甲欄で、扶養親族は0です。定額減税の対象者です)
>
> 「今年、自分の配偶者が退職をした。退職金の支給により今年の所得が定額減税の対象条件を超えてしまうため配偶者は定額減税の対象外となる。定額減税の対象外となった場合、その扶養親族も定額減税の対象外となってしまう。これまで配偶者の扶養となっていた子ども二人を自分の扶養に変更したい」
>
> (なお、お子さん二人は10歳と17歳、扶養親族の要件は満たしています)。
>
> 当従業員の申し出通り、お子さんを新たに扶養に入れる場合は、どちらを提出してもらえばいいのでしょうか。
> *「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(R5年度の年末調整時に提出済みなので再提出となる)
> *国税庁の定額減税特設サイトにある「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」

どちらの方が好ましいのか分かりませんが
扶養親族に異動があるという理由で、基準日までに「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらえば良いのではないかと思います。

> そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。

これは分かりません。

> また、配偶者は今のところ再就職の予定は決まっていないそうですが、退職所得だけで当従業員年間所得は超えています。共働きなどの場合、「原則今後1年間の収入見込みの多い方」の扶養に入れるとの規定があるようですが、変更できないのでしょうか。

収入の多い方の扶養に入れるというのは社会保険の話で
扶養に関しては本人が選択できるのではないでしょうか。
(御社で家族手当支給などのルールがあれば、話が別かもしれませんが)

> よろしくお願いします。
>

Re: 定額減税を機に、扶養親族を追加したい

著者てらてらさん

2024年05月17日 14:51

junkoo様

ご回答ありがとうございます。

> 扶養親族に異動があるという理由で、基準日までに「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらえば良いのではないかと思います
こちらを提出してもらいます。

> そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。
この件についてはネット上でも明確な答えが見つからない状態です。
最終的には税務署に問い合わせするしかないかと考えています。

> 収入の多い方の扶養に入れるというのは社会保険の話で
> 税扶養に関しては本人が選択できるのではないでしょうか。
こちらについては勘違いしていました。

大変助かりました。ありがとうございました。



> こんにちは
>
> 私見ですが
>
> > 定額減税についてご教示をお願いします。
> >
> > 弊社のある従業員からの申し出です。
> > (なお、この従業員甲欄で、扶養親族は0です。定額減税の対象者です)
> >
> > 「今年、自分の配偶者が退職をした。退職金の支給により今年の所得が定額減税の対象条件を超えてしまうため配偶者は定額減税の対象外となる。定額減税の対象外となった場合、その扶養親族も定額減税の対象外となってしまう。これまで配偶者の扶養となっていた子ども二人を自分の扶養に変更したい」
> >
> > (なお、お子さん二人は10歳と17歳、扶養親族の要件は満たしています)。
> >
> > 当従業員の申し出通り、お子さんを新たに扶養に入れる場合は、どちらを提出してもらえばいいのでしょうか。
> > *「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(R5年度の年末調整時に提出済みなので再提出となる)
> > *国税庁の定額減税特設サイトにある「給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」
>
> どちらの方が好ましいのか分かりませんが
> 扶養親族に異動があるという理由で、基準日までに「令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を再提出してもらえば良いのではないかと思います。
>
> > そもそも、定額減税の対象外なら扶養親族も対象外になってしまうのでしょうか。
>
> これは分かりません。
>
> > また、配偶者は今のところ再就職の予定は決まっていないそうですが、退職所得だけで当従業員年間所得は超えています。共働きなどの場合、「原則今後1年間の収入見込みの多い方」の扶養に入れるとの規定があるようですが、変更できないのでしょうか。
>
> 収入の多い方の扶養に入れるというのは社会保険の話で
> 税扶養に関しては本人が選択できるのではないでしょうか。
> (御社で家族手当支給などのルールがあれば、話が別かもしれませんが)
>
> > よろしくお願いします。
> >

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