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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 Nanashi さん
最終更新日:2025年02月14日 17:36
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著者うみのこさん
2024年05月22日 18:24
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集の随時改定についての問5に記載があります。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf#page[7] 労働時間の変更というのが、そもそもの契約(所定労働時間)が変更になるということであれば、労働時間の減少による固定的賃金の減少になるかと思います。
著者いつかいりさん
2024年05月23日 08:25
こんにちは 就業時間の変更が契約上の変更であれば、本件のように時間×単価でイメージされる長方形の面積が変更前とくらべ増えたか減ったかで、3カ月平均の2等級差の向きが一致したなら、随時改定の対象となるでしょう。 本件が昇給後単価と時間減の面積が減った方であり、等級も2等級以上減であれば、随時改定でしょう。なお、時間単価、契約時数の変更が同時でなく異時、または計算期間の途中からですと、それぞれ、月変の契機となる起算月はことなることになるので、留意ください。
著者Nanashiさん
2024年05月23日 09:54
うみのこ様 ご回答いただきありがとうございます。 URLもありがとうございます。拝見しました。 労働時間の変更は、そもそもの契約(所定労働所間)の変更となります。 固定的賃金の変更となるようなので給与確認後、随時改定を行いたいと思います。 ありがとうございました。
2024年05月23日 09:58
いつかいり様 ご回答ありがとうございます。 昇給後単価と時間減の面積は減っております。随時改定の対象となりそうなので、給与確認後手続きを行いたいと思います。 今回は、同時の変更となります。今後、異時の変更があった場合には注意して行います。 丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
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