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請求書に記載されている所在地が、営業所の所在地

著者 きぬた さん

最終更新日:2024年05月29日 13:57

A社の請求書が届いたところ
所在地のみ、A社の営業所の情報が記載されていました。

記載の内容
契約書:業者登録番号100 東京都台東区~ A社(A社の押印あり)
請求書:業者登録番号100 埼玉県入間市~ A社(A社の押印あり)

※埼玉県入間市~は、A社 埼玉営業所の所在地。どうやら請求担当の模様。
※東京都台東区~は、A社の本社

<質問1>
当社との業者登録番号100を使い、A社の会社名、A社の押印をするのであれば
所在地もA社本社を記載すべきではないのでしょうか?
所在地のみA社営業所でも、両社が把握していれば問題ないでしょうか?

<質問2>
契約はA社本社名義、請求のみA社埼玉営業所名義で発行は問題ないのでしょうか?

A社へ訂正を依頼する必要はないのか、
請求書に記載の所在地を本社へ訂正依頼すべきか、
埼玉営業所を別途業者登録し、請求書には埼玉営業所の情報を全て記載して請求してもらうべきか、
よくわからなくなっています。

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Re: 請求書に記載されている所在地が、営業所の所在地

著者早朝経理さん

2024年05月30日 11:14

ご参考になれば幸いです。

請求書への住所記載ですが、
住所記載は必須項目ではないので記載しなくても法律的に問題ないそうです。
参考:https://biz.moneyforward.com/invoice/basic/50187/

請求書に記載が必要な項目は以下の通りです。

請求者の名前
取引年月日
取引内容
取引金額
請求書の交付を受ける事業者

また、インボイスへの記載が必要な項目は以下の通りですので
こちらも住所記載は必須ではありません。
参考:https://www.gmosign.com/media/work-style/post-9107/

インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
取引年月日
取引内容(軽減税率の対象品目である旨も記載)
税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
消費税額等
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

したがって、請求書への住所記載はマナーのようなものであり、
取引先への信用にかかわるものであるとのことです。
契約は本社、請求書発行は営業所というケースはよくあることかなと個人的に思います。

ちなみに「業者登録番号100」とはインボイスの
適格請求書発行事業者番号ということでしょうか?
A社との契約で、A社の登録番号が記載されていれば問題ないかと思います。

どうしても気になる場合は、先方へ請求書記載の住所を変更できないか打診されてはいかがでしょうか。


> A社の請求書が届いたところ
> 所在地のみ、A社の営業所の情報が記載されていました。
>
> 記載の内容
> 契約書:業者登録番号100 東京都台東区~ A社(A社の押印あり)
> 請求書:業者登録番号100 埼玉県入間市~ A社(A社の押印あり)
>
> ※埼玉県入間市~は、A社 埼玉営業所の所在地。どうやら請求担当の模様。
> ※東京都台東区~は、A社の本社
>
> <質問1>
> 当社との業者登録番号100を使い、A社の会社名、A社の押印をするのであれば
> 所在地もA社本社を記載すべきではないのでしょうか?
> 所在地のみA社営業所でも、両社が把握していれば問題ないでしょうか?
>
> <質問2>
> 契約はA社本社名義、請求のみA社埼玉営業所名義で発行は問題ないのでしょうか?
>
> A社へ訂正を依頼する必要はないのか、
> 請求書に記載の所在地を本社へ訂正依頼すべきか、
> 埼玉営業所を別途業者登録し、請求書には埼玉営業所の情報を全て記載して請求してもらうべきか、
> よくわからなくなっています。

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