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従業員から役員になり、再度従業員へ戻る場合の有給休暇について

著者 Type:Null さん

最終更新日:2024年06月04日 14:11

いつも参考にさせて頂いております。

従業員から役員へ就任し、諸事情により役員を辞任し役員就任前の契約に戻る者がいます。
就任期間は3か月ほど、兼務役員ではありませんので雇用保険資格喪失しております。
この場合の年次有給休暇につきまして、役員に就任した時点で労働者ではなくなっているため未消化の有給休暇日数は消滅、勤続年数も通算せずに再度従業員として雇用契約を結んだ日から、とするのが一般的でしょうか。

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Re: 従業員から役員になり、再度従業員へ戻る場合の有給休暇について

著者ぴぃちんさん

2024年06月04日 15:47

こんにちは。

一般的には、役員でなくなり一般社員になった時点を雇入れ時として有給休暇は考えることになります。

ただ、一般的に「3か月だけ役員になる」ということは通常は考えにくい状況と言えます。
「諸事情」とありますが、雇用保険上の労働者でない期間も3か月しかないのであれば、そもそも役員であったのかどうかも判断しきれません。



> いつも参考にさせて頂いております。
>
> 従業員から役員へ就任し、諸事情により役員を辞任し役員就任前の契約に戻る者がいます。
> 就任期間は3か月ほど、兼務役員ではありませんので雇用保険資格喪失しております。
> この場合の年次有給休暇につきまして、役員に就任した時点で労働者ではなくなっているため未消化の有給休暇日数は消滅、勤続年数も通算せずに再度従業員として雇用契約を結んだ日から、とするのが一般的でしょうか。

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