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労務管理

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年次有給休暇取得義務違反時の対応

著者 労務管理勉強中Mark2 さん

最終更新日:2024年06月08日 08:23

年次有給休暇の取得義務日数5日について、当年度内での取得がされなかった場合は、次年度に未取得日数+次年度年次有給休暇取得義務日数5日を取得させる必要があるでしょうか?

例)
当年度年次有給休暇付与:15日
当年度年次有給休暇取得:3日

次年度年次有給休暇付与:15日
次年度年内有給休暇取得義務日数
 AorBどちらのパターンが適用か
 A:前年度の未取得分2日+5日=7日
 B:5日

前提取得義務を満たすよう働きかける事を認識していますが、仮に違反となった場合の対応についてご教示いただけますと幸いです

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Re: 年次有給休暇取得義務違反時の対応

著者tonさん

2024年06月08日 10:03

> 年次有給休暇の取得義務日数5日について、当年度内での取得がされなかった場合は、次年度に未取得日数+次年度年次有給休暇取得義務日数5日を取得させる必要があるでしょうか?
>
> 例)
> 当年度年次有給休暇付与:15日
> 当年度年次有給休暇取得:3日
>
> 次年度年次有給休暇付与:15日
> 次年度年内有給休暇取得義務日数
>  AorBどちらのパターンが適用か
>  A:前年度の未取得分2日+5日=7日
>  B:5日
>
> 前提取得義務を満たすよう働きかける事を認識していますが、仮に違反となった場合の対応についてご教示いただけますと幸いです


こんにちは。
有給取得義務は付与から1年以内です。
1年以内取得できず不足分を翌年取得でクリアとはなりません。
あくまで1年以内です。
単年度判断になりますので違反…不足は不足として管理するよりないでしょう。
違反しないように有給取得の管理が必要と考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

厚労省パンフより

年5日の年休を労働者に取得させることが使用者の義務となります。
(対象:年休が10日以上付与される労働者

使用者は、労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内
に5日について、取得時季を指定して年次有給休暇を取得させなければなりま
せん。

Re: 年次有給休暇取得義務違反時の対応

著者ぴぃちんさん

2024年06月08日 13:48

こんにちは。

年次有給休暇の取得義務となる5日については、付与から1年内に取得する義務がありますので、それが実現できなかった場合にその期間が延長されることはありません。
付与されるたびに1年内に5日は取得させる義務があると考えてください。

違反については、おそらく指導があるとともに罰則として30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。



> 年次有給休暇の取得義務日数5日について、当年度内での取得がされなかった場合は、次年度に未取得日数+次年度年次有給休暇取得義務日数5日を取得させる必要があるでしょうか?
>
> 例)
> 当年度年次有給休暇付与:15日
> 当年度年次有給休暇取得:3日
>
> 次年度年次有給休暇付与:15日
> 次年度年内有給休暇取得義務日数
>  AorBどちらのパターンが適用か
>  A:前年度の未取得分2日+5日=7日
>  B:5日
>
> 前提取得義務を満たすよう働きかける事を認識していますが、仮に違反となった場合の対応についてご教示いただけますと幸いです

年次有給休暇の取得義務ではなく時季指定義務

著者いつかいりさん

2024年06月09日 05:48

こんにちは、ちょっと2点ばかり気になったので書き留めておきます。

まず年5日の取得義務ではありません。取得したなかった労働者が処罰されてしまう構図にありません。年5日未達な労働者に対し、この日を年休で休めと声をかける使用者義務です。時季を指定して声をかけなかった上司が処罰される関係にたちます(時季指定義務違反)。

質問者さんは総務のお立場でのご質問と思いますが、労働者に年休で休みましょう、と利用促進環境整備をはかるのはいいのですが、1年経過するまでに5日未達な労働者に対し、上司は部下に日付指定してきたのかが問われますので、そこは着実に履行させるよう上司陣を指導ください。

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