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有給の半休は2年経てば消える

著者 スマ-トb さん

最終更新日:2024年06月10日 11:45

テスト的に半休を年6回取得できるようになってます。
この時に取得した0.5日が有給として残った場合は2年後
0.5日消えるで良いのでしょうか?
弊社は3月11日に全員有給繰り越し

10日有給の内0.5日取得(2024.6.10) 残9.5日(2024.6.10)
2026年3月10日に0.5日なくなる。

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Re: 有給の半休は2年経てば消える

著者うみのこさん

2024年06月10日 12:17

法定の有給休暇の範囲での話なら、付与された時から2年後に時効となり消滅します。
したがって、その半休分の有給休暇がいつ付与されたのかによって消滅する日が決まります。
ようは、半休であっても他の有給休暇と一緒ということです。

Re: 有給の半休は2年経てば消える

著者ぴぃちんさん

2024年06月10日 12:44

こんにちは。

法の年次有給休暇であれば、有給休暇は付与されてから2年経過すれば権利が消失してもよいですから、半日の有給休暇であってもそれに準じることになります。
2024年に付与された有給休暇であれば2年後の2026年に権利が消失することになります。

年6回までという規定であれば、1年内において、1回、3回、5回を取得した場合の0.5日単位の端数を翌年にどうするのかはルール化されておくことが望ましいでしょう。



> テスト的に半休を年6回取得できるようになってます。
> この時に取得した0.5日が有給として残った場合は2年後
> 0.5日消えるで良いのでしょうか?
> 弊社は3月11日に全員有給繰り越し
>
> 10日有給の内0.5日取得(2024.6.10) 残9.5日(2024.6.10)
> 2026年3月10日に0.5日なくなる。

Re: 有給の半休は2年経てば消える

著者スマ-トbさん

2024年06月10日 13:01

> 法定の有給休暇の範囲での話なら、付与された時から2年後に時効となり消滅します。
> したがって、その半休分の有給休暇がいつ付与されたのかによって消滅する日が決まります。
> ようは、半休であっても他の有給休暇と一緒ということです。


回答ありがとうございます。分かりました。

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