相談の広場
いつも勉強させて頂いております。
弊社従業員の扶養者で下記の状況です。
扶養者(妻)
①令和6年2月まで夫の扶養
②令和6年2月~令和6年3月15日:扶養脱会(就職)
③令和6年3月16日~令和6年3月31日:無職
④令和6年4月1日~現在:就職
質問:③の部分だけ遡及して夫の扶養加入というのは可能でしょうか。
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こんにちは。
不可能と断言はしませんが、現実的には難しいと思います。
事由が生じたときに遅滞なく申請を行っておらず、すでに1か月以上経過していること。すでに新しい職場で社会保険に加入されているのであれば、対象となる保険者から現状扶養として認定はされないと思われます。
> いつも勉強させて頂いております。
> 弊社従業員の扶養者で下記の状況です。
> 扶養者(妻)
> ①令和6年2月まで夫の扶養
> ②令和6年2月~令和6年3月15日:扶養脱会(就職)
> ③令和6年3月16日~令和6年3月31日:無職
> ④令和6年4月1日~現在:就職
> 質問:③の部分だけ遡及して夫の扶養加入というのは可能でしょうか。
> こんにちは。
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> 不可能と断言はしませんが、現実的には難しいと思います。
> 事由が生じたときに遅滞なく申請を行っておらず、すでに1か月以上経過していること。すでに新しい職場で社会保険に加入されているのであれば、対象となる保険者から現状扶養として認定はされないと思われます。
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> > ①令和6年2月まで夫の扶養
> > ②令和6年2月~令和6年3月15日:扶養脱会(就職)
> > ③令和6年3月16日~令和6年3月31日:無職
> > ④令和6年4月1日~現在:就職
> > 質問:③の部分だけ遡及して夫の扶養加入というのは可能でしょうか。
ぴぃちん様
教えて頂き、有難う御座います。
認定は難しいのですね。
国民年金第3号については、令和6年3月16日に喪失なので、
年金は払うという事で良いのでしょうか。。。
こちらも遡及は難しいという認識で良いでしょうか。
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