相談の広場
初めて労務管理に携わる者です。
以前の担当者より翌月徴収と聞いていたのですが
給与算出の期間が月をまたいでおり、混乱しています。
4月15日~5月15日分のお給料(5月給与)を6月15日に支給するのですが、
社会保険料は4月分を5月末に納付しますよね?
とすると、6月15日支給から徴収するまえに納付が発生してしまうことにならないでしょうか。
初歩的なことで申し訳ありませんが、ご教授ください。
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こんばんは
解決済かもしれませんが、参考にしてください
社会保険料は、例えば4月末日に在籍している被保険者がいれば4月分保険料が発生します、それを5月に支払う給与から徴収するのが翌月徴収です。
*社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の発生と徴収・納付のしくみ
保険料は暦の各月(1日~末日)を単位として発生し、事業所の給与計算期間は関係なし
① n月分の社会保険料が発生する対象の被保険者
・n月の末日において在籍している被保険者
・n月の途中で資格取得し、同じn月の途中で資格喪失した被保険者計算
② 社会保険料の額
n月分の保険料は、n月時点で適用されている保険料額(率)表に基く
③ 保険料の徴収方法(事業所の 給与締日/支払日 は関係無い)
・翌月徴収(年金事務所が推奨している一般的な方法)
n月分の保険料を (n+1)月に支払う給与から徴収する
・当月徴収(一部の事業所で行われている方法)
n月分の保険料を n月に支払う給与から徴収する
④ 保険料の国への納付方法
n月分の保険料は (n+1)月の末日頃に納付(口座振替)する
詳細なご説明ありがとうございます。
> 社会保険料は、例えば4月末日に在籍している被保険者がいれば4月分保険料が発生します、それを5月に支払う給与から徴収するのが翌月徴収です。
とあり、私もその認識だったのですが、弊社の給与計算では、4月16日以降で入社した方の最初の給料が6月15日となるため、5月に支払う給与がありません。
なので、混乱してしまいました。
そうすると、6月の給与で4月分と5月分の2か月分を徴収するのが正解ですか?
> こんばんは
> 解決済かもしれませんが、参考にしてください
>
> 社会保険料は、例えば4月末日に在籍している被保険者がいれば4月分保険料が発生します、それを5月に支払う給与から徴収するのが翌月徴収です。
>
> *社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の発生と徴収・納付のしくみ
> 保険料は暦の各月(1日~末日)を単位として発生し、事業所の給与計算期間は関係なし
> ① n月分の社会保険料が発生する対象の被保険者
> ・n月の末日において在籍している被保険者
> ・n月の途中で資格取得し、同じn月の途中で資格喪失した被保険者計算
> ② 社会保険料の額
> n月分の保険料は、n月時点で適用されている保険料額(率)表に基く
> ③ 保険料の徴収方法(事業所の 給与締日/支払日 は関係無い)
> ・翌月徴収(年金事務所が推奨している一般的な方法)
> n月分の保険料を (n+1)月に支払う給与から徴収する
> ・当月徴収(一部の事業所で行われている方法)
> n月分の保険料を n月に支払う給与から徴収する
> ④ 保険料の国への納付方法
> n月分の保険料は (n+1)月の末日頃に納付(口座振替)する
>
> 弊社の給与計算では、4月16日以降で入社した方の最初の給料が6月15日となるため、5月に支払う給与がありません。
> なので、混乱してしまいました。
> そうすると、6月の給与で4月分と5月分の2か月分を徴収するのが正解ですか?
>
こんにちは
御社の場合、月の16日以降の資格取得だとそうなります。
過去数年に入社した人のデータがあるのなら確認してみましょう。
もととなる支払給与が無ければ徴収のしようがないですから、翌月に2か月分まとめることになるでしょう。(現金徴収という方法も無くはないです)
給与明細としては、一応 5/15 の明細を発行して、社会保険料額とマイナスの支給額を記載しておき、それを調整額として翌月に繰り越して、6/15 に実質2か月分を徴収する方がすっきりするかもしれません。
システム上の制約があるかもしれませんが。
こんにちは
諸事情があり、過去のデータを引き継げない状態でスタートしており、
また、私も初めての業務で色々混乱しておりました。
> もととなる支払給与が無ければ徴収のしようがないですから、翌月に2か月分ま とめることになるでしょう。
納得いたしました!
余談ですが、近い将来、月末締めに変更すると上から聞いていますので
少しスッキリするかもしれません。
丁寧に解説いただきまして、大変助かりました。
ありがとうございました。
> > 弊社の給与計算では、4月16日以降で入社した方の最初の給料が6月15日となるため、5月に支払う給与がありません。
> > なので、混乱してしまいました。
> > そうすると、6月の給与で4月分と5月分の2か月分を徴収するのが正解ですか?
> >
>
> こんにちは
>
> 御社の場合、月の16日以降の資格取得だとそうなります。
> 過去数年に入社した人のデータがあるのなら確認してみましょう。
> もととなる支払給与が無ければ徴収のしようがないですから、翌月に2か月分まとめることになるでしょう。(現金徴収という方法も無くはないです)
> 給与明細としては、一応 5/15 の明細を発行して、社会保険料額とマイナスの支給額を記載しておき、それを調整額として翌月に繰り越して、6/15 に実質2か月分を徴収する方がすっきりするかもしれません。
> システム上の制約があるかもしれませんが。
>
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