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税務管理

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交際費の損金不算入について教えてください。

著者 natural38 さん

最終更新日:2024年06月17日 16:50

交際費について理解を深めようと勉強しています。

ネットの記事にて以下の2つの記事を見ました。

>【損金算入できない交際費の例】
従業員の一部のみを対象にした飲み会
>取引先の人とのゴルフでの飲食代
>接待時のお車代(タクシー代)


>「損金不算入」は、会計の仕訳上、間違いなく「費用」として扱われるのですが、税務上は「損金」になりません。費用として会社のお金は減るものの、所得税はかかるという仕組みですから、損金費用はしっかりと区別して理解することが大切です。

つまり①に該当する出費があったとすると、税務会計上は損金にはならいけど企業会計費用としては差し支えないというように理解しています。

実務として税務会計上の交際費企業会計上の交際費会計ソフト上で区別するにはどのような方法がありますか?



以下のように他の勘定科目にふる事を考えましたが、ゴルフでの飲食代が何に該当するのかわかりませんでした。
従業員の一部のみを対象にした飲み会 → 福利厚生費
>取引先の人とのゴルフでの飲食代→ 交際費(その他)?
>接待時のお車代(タクシー代)→ 旅費交通費



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Re: 交際費の損金不算入について教えてください。

著者うみのこさん

2024年06月17日 17:16

私見です。

まず、損金になるかどうかは勘定科目で区別されるものではなく、実体で判断されるものですから、たとえ従業員の一部のみを対象にした飲み会を福利厚生費として計上しても、その分は損金不算入となります。
交際費という勘定科目でも、中身が会議費等であれば(それを合理的に説明できるなら)損金になります。

ソフト上で区別する方法ですが、例えば、勘定科目を分けるというのは1つの方法です。


ところで、法人の場合と個人事業主の場合で損金になる範囲が変わりますので、ご留意を。

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