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有給休暇の失効日について

著者 経理初心者1123 さん

最終更新日:2024年06月20日 17:05

有給休暇の失効日について教えてください。

①2024.1/1に付与した場合、失効日は2026.1/1となり、取得できるのは2025.12/31までと思っているのですが、合っていますでしょうか。

②「失効日」とした場合と、「消滅日」とした場合では設定する日付は変わってきますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 有給休暇の失効日について

著者赤毛オジサンさん

2024年06月20日 17:11

こんにちは。

> ①2024.1/1に付与した場合、失効日は2026.1/1となり、取得できるのは2025.12/31までと思っているのですが、合っていますでしょうか。

その理解であっています。

> ②「失効日」とした場合と、「消滅日」とした場合では設定する日付は変わってきますでしょうか?

貴社独特のルールにて特段の定めなどをしていない限りは、日付は変わりません。

以上、参考になれば幸いです。

> 有給休暇の失効日について教えてください。
>
> ①2024.1/1に付与した場合、失効日は2026.1/1となり、取得できるのは2025.12/31までと思っているのですが、合っていますでしょうか。
>
> ②「失効日」とした場合と、「消滅日」とした場合では設定する日付は変わってきますでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の失効日について

著者経理初心者1123さん

2024年06月20日 22:23

ご返信ありがとうございます。
①の考え方で合っているようで安心いたしました。
②についてもありがとうございます。

使用している勤怠システムに「失効日」の項目があるのですが、失効日も使用できる仕様になっているようで…。
有給管理者は「失効日」を登録したい、勤怠管理者は「有給取得期限」を登録したい…でどうしたらいいのか悩んでいるところです。

ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > ①2024.1/1に付与した場合、失効日は2026.1/1となり、取得できるのは2025.12/31までと思っているのですが、合っていますでしょうか。
>
> その理解であっています。
>
> > ②「失効日」とした場合と、「消滅日」とした場合では設定する日付は変わってきますでしょうか?
>
> 貴社独特のルールにて特段の定めなどをしていない限りは、日付は変わりません。
>
> 以上、参考になれば幸いです。
>
> > 有給休暇の失効日について教えてください。
> >
> > ①2024.1/1に付与した場合、失効日は2026.1/1となり、取得できるのは2025.12/31までと思っているのですが、合っていますでしょうか。
> >
> > ②「失効日」とした場合と、「消滅日」とした場合では設定する日付は変わってきますでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇の失効日について

著者うみのこさん

2024年06月20日 22:49

横からですが

厳密に法律どおりいうなら、失効する(=時効を迎える)のは、記載の例でいうと、12月31日が終わる瞬間です。
なので、失効日にも使用はできます。

参考
民法第141条(期間の満了)
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

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