相談の広場
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> 就業規則が食堂に置いてあり、普段食堂は利用しておらず、閲覧にし行く時間もなかなかありません。子供が小さく早めに出勤し見にいく事もできず、仕事終わりも子供のお迎えでゆっくり食堂に行く事はできず、入職後一度も就業規則を見れておりません。
> その事を労務に伝えた所、「食堂に常時置いてあるので自分で確認しに行ってください。持ち出しは禁止です。配布もしません。」と言われました。
> 労働基準法第106条に書かれていますが、常時各作業場のみえやすい場所に掲示、備え付けているから自分で見に行けとの意味合いで言われたのだろうと理解はしていますが、こちらが希望した場合、書面での配布など拒否する事は可能なのでしょうか?
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こんばんは。私見ですが…
食堂を利用せずとも休憩時間はある訳ですからその時間を利用して閲覧することはできると思います。
要は時間の使い方次第ではないでしょうか。
昼休憩1時間あったとして1時間全てで食事をしている訳ではないでしょう。
もう少し休憩時間の時間配分を考えてみてはどうでしょうか。
後はご判断ください。
とりあえず。
こんにちは。
食堂が事業場内の共有の場、ということであればそこで誰でもいつでも閲覧できるのであれば周知はしていると考えます。
そうであれば別途追加で書面で労働者に交付してもよいでしょうが、しなければならないというわけではない、と解釈できるかと考えます。
> 就業規則が食堂に置いてあり、普段食堂は利用しておらず、閲覧にし行く時間もなかなかありません。子供が小さく早めに出勤し見にいく事もできず、仕事終わりも子供のお迎えでゆっくり食堂に行く事はできず、入職後一度も就業規則を見れておりません。
> その事を労務に伝えた所、「食堂に常時置いてあるので自分で確認しに行ってください。持ち出しは禁止です。配布もしません。」と言われました。
> 労働基準法第106条に書かれていますが、常時各作業場のみえやすい場所に掲示、備え付けているから自分で見に行けとの意味合いで言われたのだろうと理解はしていますが、こちらが希望した場合、書面での配布など拒否する事は可能なのでしょうか?
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> こんにちは。
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> 食堂が事業場内の共有の場、ということであればそこで誰でもいつでも閲覧できるのであれば周知はしていると考えます。
> そうであれば別途追加で書面で労働者に交付してもよいでしょうが、しなければならないというわけではない、と解釈できるかと考えます。
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> > 就業規則が食堂に置いてあり、普段食堂は利用しておらず、閲覧にし行く時間もなかなかありません。子供が小さく早めに出勤し見にいく事もできず、仕事終わりも子供のお迎えでゆっくり食堂に行く事はできず、入職後一度も就業規則を見れておりません。
> > その事を労務に伝えた所、「食堂に常時置いてあるので自分で確認しに行ってください。持ち出しは禁止です。配布もしません。」と言われました。
> > 労働基準法第106条に書かれていますが、常時各作業場のみえやすい場所に掲示、備え付けているから自分で見に行けとの意味合いで言われたのだろうと理解はしていますが、こちらが希望した場合、書面での配布など拒否する事は可能なのでしょうか?
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今までの質問の内容から、入社された会社の揚げ足をとりたいようにお見受けします。
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