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労務管理

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「出張に伴う移動時間」について

著者 ジョージクルーニー さん

最終更新日:2024年07月01日 17:59

出張に伴う移動時間が労働時間に該当するかどうかについて争われた裁判例では、基本的には移動時間は会社の指揮命令下に置かれておらず、労働時間に該当しないと判断される傾向があります。
また、移動時間は、電車や車などから降りて自由に行動できないものの、到着までは車内で何をしていようとも問題なく、従業員にとって自由な時間といえる。その意味で、移動時間は、通勤時間や休憩時間などと同様の性質のものとみなされ、基本的には、労働時間に該当しないと解されています。
また、行政通達によると、基本的には、移動時間は労働時間に該当しないと解しています。
移動時間は法的にみて労働時間ではないが、休日の移動時間については賃金を支払う必要はないものの、出張命令を受け、広い意味では労働に従事しているといえるので、休日に移動した者には出張日当を支給することを検討してもよい、などの
コメントがネット情報としてあります。
休日の出張移動時間についての会社としての整理事案をご教示頂きたくお願いします。

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Re: 「出張に伴う移動時間」について

著者ぴぃちんさん

2024年07月02日 08:18

おはようございます。

現在貴社はどのようにされているでしょうか。
そして何か問題になった事例、判断に迷う事例が生じたのでしょうか?

日当を支払うのであれば規定を設けて対象者に支払うとすることは可能ですが、どのような出張を対象とするのかはまた貴社の考え方になるでしょう。



> 出張に伴う移動時間が労働時間に該当するかどうかについて争われた裁判例では、基本的には移動時間は会社の指揮命令下に置かれておらず、労働時間に該当しないと判断される傾向があります。
> また、移動時間は、電車や車などから降りて自由に行動できないものの、到着までは車内で何をしていようとも問題なく、従業員にとって自由な時間といえる。その意味で、移動時間は、通勤時間や休憩時間などと同様の性質のものとみなされ、基本的には、労働時間に該当しないと解されています。
> また、行政通達によると、基本的には、移動時間は労働時間に該当しないと解しています。
> 移動時間は法的にみて労働時間ではないが、休日の移動時間については賃金を支払う必要はないものの、出張命令を受け、広い意味では労働に従事しているといえるので、休日に移動した者には出張日当を支給することを検討してもよい、などの
> コメントがネット情報としてあります。
> 休日の出張移動時間についての会社としての整理事案をご教示頂きたくお願いします。
>
>

Re: 「出張に伴う移動時間」について

著者ジョージクルーニーさん

2024年07月02日 08:26

> おはようございます。
>
おはようございます。

ありがとうございます。
今まで、弊社は休日(土・日・祝)に例えば東京から大阪に移動する際、又は大阪から東京に戻る際に移動時間に対し休日勤務として労働時間に入れていましたが、
単なる移動時間は労働時間に入れない(昨日記載の理由で)ように変更しようと考えておりますが、皆様の会社ではどのような対応されているか知りたかったものです。





> 現在貴社はどのようにされているでしょうか。
> そして何か問題になった事例、判断に迷う事例が生じたのでしょうか?
>
> 日当を支払うのであれば規定を設けて対象者に支払うとすることは可能ですが、どのような出張を対象とするのかはまた貴社の考え方になるでしょう。
>
>
>
> > 出張に伴う移動時間が労働時間に該当するかどうかについて争われた裁判例では、基本的には移動時間は会社の指揮命令下に置かれておらず、労働時間に該当しないと判断される傾向があります。
> > また、移動時間は、電車や車などから降りて自由に行動できないものの、到着までは車内で何をしていようとも問題なく、従業員にとって自由な時間といえる。その意味で、移動時間は、通勤時間や休憩時間などと同様の性質のものとみなされ、基本的には、労働時間に該当しないと解されています。
> > また、行政通達によると、基本的には、移動時間は労働時間に該当しないと解しています。
> > 移動時間は法的にみて労働時間ではないが、休日の移動時間については賃金を支払う必要はないものの、出張命令を受け、広い意味では労働に従事しているといえるので、休日に移動した者には出張日当を支給することを検討してもよい、などの
> > コメントがネット情報としてあります。
> > 休日の出張移動時間についての会社としての整理事案をご教示頂きたくお願いします。
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