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労務管理

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1ヶ月の変形労働制の事後の労働時間調整について

著者 zein さん

最終更新日:2024年07月05日 17:28

いつも大変お世話になっております。

1ヶ月単位の変形労働時間制労働時間管理について質問です。

基本的に先月末日までに翌月分の勤務表を作成し、それにそって勤務をすると思いますが、
①1時間遅刻してしまったから、翌日は1時間多く働く
②その日は2時間残業してしまったから、翌日は2時間早く帰る。
休日予定の日に業務の都合で出社したから、別日(月内)に休みを取る

のような、後からその日ごとの労働時間の調整や休日の振替はして良いものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 1ヶ月の変形労働制の事後の労働時間調整について

著者うみのこさん

2024年07月05日 19:51

労働時間を調整することは事業所の自由ですが、割増賃金の計算上はその日・その週に規定されている所定労働時間で判断されます。
多く働いた部分は割増対象の可能性はあります。

Re: 1ヶ月の変形労働制の事後の労働時間調整について

著者ぴぃちんさん

2024年07月05日 22:47

こんばんは。


翌日の労働がその日定められた所定労働時間が8時間を超える日である場合には、三六協定が締結されており、かつ1時間多く労働した分の時間外労働賃金を支払うことで可能です。


2時間の残業が割増賃金が必要な時間外労働であれば、割増賃金を支払ったうえで翌日2時間早く帰ることは可能です。


休日出勤したのであれば休日出勤の労働賃金の支払いは必要です。
別の日に代休を取得するのかどうかは、貴社の規定によりますが、それをもって休日出勤の労働賃金の支払いは免除されません。

賃金は正しく支払ってください。


> いつも大変お世話になっております。
>
> 1ヶ月単位の変形労働時間制労働時間管理について質問です。
>
> 基本的に先月末日までに翌月分の勤務表を作成し、それにそって勤務をすると思いますが、
> ①1時間遅刻してしまったから、翌日は1時間多く働く
> ②その日は2時間残業してしまったから、翌日は2時間早く帰る。
> ③休日予定の日に業務の都合で出社したから、別日(月内)に休みを取る
>
> のような、後からその日ごとの労働時間の調整や休日の振替はして良いものなのでしょうか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 1ヶ月の変形労働制の事後の労働時間調整について

著者zeinさん

2024年07月06日 01:11

ご回答ありがとうございます。

もう一つ質問で、明日、臨時で予定より2時間多く事になりました(8時間労働の予定を10時間労働へ変更)、その分、明後日2時間早く帰るという調整は可能なのでしょうか?


> こんばんは。
>
> ①
> 翌日の労働がその日定められた所定労働時間が8時間を超える日である場合には、三六協定が締結されており、かつ1時間多く労働した分の時間外労働賃金を支払うことで可能です。
>
> ②
> 2時間の残業が割増賃金が必要な時間外労働であれば、割増賃金を支払ったうえで翌日2時間早く帰ることは可能です。
>
> ③
> 休日出勤したのであれば休日出勤の労働賃金の支払いは必要です。
> 別の日に代休を取得するのかどうかは、貴社の規定によりますが、それをもって休日出勤の労働賃金の支払いは免除されません。
>
> 賃金は正しく支払ってください。
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 1ヶ月単位の変形労働時間制労働時間管理について質問です。
> >
> > 基本的に先月末日までに翌月分の勤務表を作成し、それにそって勤務をすると思いますが、
> > ①1時間遅刻してしまったから、翌日は1時間多く働く
> > ②その日は2時間残業してしまったから、翌日は2時間早く帰る。
> > ③休日予定の日に業務の都合で出社したから、別日(月内)に休みを取る
> >
> > のような、後からその日ごとの労働時間の調整や休日の振替はして良いものなのでしょうか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

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