相談の広場
いつもお世話になっております。
月中退職者の給与計算についてです。
退職日14日で退職届が提出されました。
しかし、1日~14日までは出勤がなく、有休3日間申請のみでした。
そのため、有休分3日間分を給与支給と考えています。
ですが、社宅利用もあり、退職日まで利用申し出があったため許可しております。
この場合は1日~14日の社宅利用費として控除しても問題ないのでしょうか?
また、現物給与の支給があります。
この場合は1日~14日を現物給与として支給する認識で合っていますでしょうか?
ご回答の程よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
社宅利用費がもともと天引きになっているのであれば、最終給与で利用した分を天引きでよいでしょうね。
それが1日~14日でよいのかどうかは貴社の規程を確認してください。
> また、現物給与の支給があります。
> この場合は1日~14日を現物給与として支給する認識で合っていますでしょうか?
このご質問だけではわかりませんが、現物給与というのが、暦日1日あたりで支給される賃金であるのであれば在籍期間中分の支給でよいかと思います。
給与には月で支給されるもの、日割する場合には暦日でなく所定労働日で按分するものなどがあるので、その点を確認して給与計算していただくことがよいと思います。
> いつもお世話になっております。
>
> 月中退職者の給与計算についてです。
>
> 退職日14日で退職届が提出されました。
> しかし、1日~14日までは出勤がなく、有休3日間申請のみでした。
> そのため、有休分3日間分を給与支給と考えています。
>
> ですが、社宅利用もあり、退職日まで利用申し出があったため許可しております。
> この場合は1日~14日の社宅利用費として控除しても問題ないのでしょうか?
>
> また、現物給与の支給があります。
> この場合は1日~14日を現物給与として支給する認識で合っていますでしょうか?
>
> ご回答の程よろしくお願いいたします。
> いつもお世話になっております。
>
> 月中退職者の給与計算についてです。
>
> 退職日14日で退職届が提出されました。
> しかし、1日~14日までは出勤がなく、有休3日間申請のみでした。
> そのため、有休分3日間分を給与支給と考えています。
>
> ですが、社宅利用もあり、退職日まで利用申し出があったため許可しております。
> この場合は1日~14日の社宅利用費として控除しても問題ないのでしょうか?
>
> また、現物給与の支給があります。
> この場合は1日~14日を現物給与として支給する認識で合っていますでしょうか?
>
> ご回答の程よろしくお願いいたします。
こんにちは。私見ですが…
給与の基本が解らないので何ともですが
3日間の有給は問題ないとしてそれ以外の日数は欠勤となります。
欠勤控除が発生しないのかどうか気になります。
他にも社会保険控除の判断も必要になります。
社宅費用の天引や現物給与の支給が14日でいいのか有給申請分なのか規定等を確認する必要があるでしょう。
規定に沿って計算することになりますので先ずは給与規定を確認しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。
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