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労務管理

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退職金共済について

著者 チェルシー さん

最終更新日:2024年07月15日 12:34

入社半年の労務担当者です。
カテゴリが分からなかったので「労務管理」として投稿させていただきました。

弊社は商工会議所の特別退職金共済制度に加入しています。
退職された方の「退職給付金支払い明細兼退職所得の源泉徴収票特別徴収票)」(被共済者用と事業所用の2枚つづり)が商工会議所より発行されたのですが、前任者に「この「退職所得の源泉徴収票特別徴収票)」は本人にお渡しするのですか?」と聞いたら、
退職金が2000万を超えないと確定申告の必要はないから別に渡さなくてもいいよ」と言われました。

この2000万の根拠が調べても分かりませんでしたので、
お分かりになる方がいましたらご教示願いたいです。
2000万になる計算根拠が知りたい訳ではなく、2000万越えないと確定申告の必要はないという根拠が知りたいです。
何かの規約にそういう記載があるとか法律で決まっているとかなのでしょうか?

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Re: 退職金共済について

著者tonさん

2024年07月15日 13:21

> 入社半年の労務担当者です。
> カテゴリが分からなかったので「労務管理」として投稿させていただきました。
>
> 弊社は商工会議所の特別退職金共済制度に加入しています。
> 退職された方の「退職給付金支払い明細兼退職所得の源泉徴収票特別徴収票)」(被共済者用と事業所用の2枚つづり)が商工会議所より発行されたのですが、前任者に「この「退職所得の源泉徴収票特別徴収票)」は本人にお渡しするのですか?」と聞いたら、
> 「退職金が2000万を超えないと確定申告の必要はないから別に渡さなくてもいいよ」と言われました。
>
> この2000万の根拠が調べても分かりませんでしたので、
> お分かりになる方がいましたらご教示願いたいです。
> 2000万になる計算根拠が知りたい訳ではなく、2000万越えないと確定申告の必要はないという根拠が知りたいです。
> 何かの規約にそういう記載があるとか法律で決まっているとかなのでしょうか?
>


こんにちは。私見ですが…
まず退職金の源泉票は確定申告に関わらず本人発行は必須です。
事業所で判断するものではありません。
今後は金額に関係なく本人へ渡しましょう。

国税庁より
退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し交付することとされています

次に2,000万の確定申告ですが給与の年調が2,000万ですからそれと混同されているのではないでしょうか。
給与と退職金とそれぞれで税額対象を計算することになりますので2,000万にならずとも源泉票で税額が発生している場合は確定申告ですべての収入の清算をする場合もあります。
ただし確定申告は本人の責において行う事になりますので事業所としては退職所得の源泉票を発行して終わりになります。
それ以上は関わらないようにしましょう。
問い合わせについては税務署に問い合わせるように説明しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職金共済について

著者チェルシーさん

2024年07月15日 16:35

> > 入社半年の労務担当者です。
> > カテゴリが分からなかったので「労務管理」として投稿させていただきました。
> >
> > 弊社は商工会議所の特別退職金共済制度に加入しています。
> > 退職された方の「退職給付金支払い明細兼退職所得の源泉徴収票特別徴収票)」(被共済者用と事業所用の2枚つづり)が商工会議所より発行されたのですが、前任者に「この「退職所得の源泉徴収票特別徴収票)」は本人にお渡しするのですか?」と聞いたら、
> > 「退職金が2000万を超えないと確定申告の必要はないから別に渡さなくてもいいよ」と言われました。
> >
> > この2000万の根拠が調べても分かりませんでしたので、
> > お分かりになる方がいましたらご教示願いたいです。
> > 2000万になる計算根拠が知りたい訳ではなく、2000万越えないと確定申告の必要はないという根拠が知りたいです。
> > 何かの規約にそういう記載があるとか法律で決まっているとかなのでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは。私見ですが…
> まず退職金の源泉票は確定申告に関わらず本人発行は必須です。
> 事業所で判断するものではありません。
> 今後は金額に関係なく本人へ渡しましょう。
>
> 国税庁より
> 退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し交付することとされています
>
> 次に2,000万の確定申告ですが給与の年調が2,000万ですからそれと混同されているのではないでしょうか。
> 給与と退職金とそれぞれで税額対象を計算することになりますので2,000万にならずとも源泉票で税額が発生している場合は確定申告ですべての収入の清算をする場合もあります。
> ただし確定申告は本人の責において行う事になりますので事業所としては退職所得の源泉票を発行して終わりになります。
> それ以上は関わらないようにしましょう。
> 問い合わせについては税務署に問い合わせるように説明しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

ご回答ありがとうございました。
大変分かりやすかったです。
私自身も源泉徴収票は本人へお渡しした方が良いと思っていましたので、
徐々にそのようにシフトしていこうと思います。

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