相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

フレキシブルタイム外の労働について

著者 zein さん

最終更新日:2024年08月22日 17:58

いつも大変お世話になっております。

フレックスタイム制の運用方法についてお伺いしたいです。

弊社ではフレキシブルタイムとして始業時刻を7時から11時、終業時刻を15時から22時で定めていますが、(コアタイムは11時から15時)業務の都合上、それ以外の時間帯に働きたいという社員がいます。その場合は皆様はどのように対応されています?

申請して会社が承認をすればOKにしていますか?

よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: フレキシブルタイム外の労働について

著者ぴぃちんさん

2024年08月22日 19:18

こんばんは。

会社の業務が終わらないために必要となる労働でしょうか?

記載の条件の必要性がわかりませんが、記載の始業時刻及び終業時刻が現状にそぐわないのであれば、フレシシブルタイムとされている始業時刻や終業時刻を検討するべきであるかと思います。

フレックスタイム制採用されているのであれば、定めた始業時刻~終業時刻以外における労働をさせるべきではないと考えます。



> いつも大変お世話になっております。
>
> フレックスタイム制の運用方法についてお伺いしたいです。
>
> 弊社ではフレキシブルタイムとして始業時刻を7時から11時、終業時刻を15時から22時で定めていますが、(コアタイムは11時から15時)業務の都合上、それ以外の時間帯に働きたいという社員がいます。その場合は皆様はどのように対応されています?
>
> 申請して会社が承認をすればOKにしていますか?
>
> よろしくお願いいたします。

Re: フレキシブルタイム外の労働について

著者zeinさん

2024年08月22日 20:44

お世話になります。

フレキシブル時間外の理由としましては、取引先の都合だったり、突発的なトラブル対応、社内システムのメンテナンス等で、どうしてもその時間でなければならないからです。



> こんばんは。
>
> 会社の業務が終わらないために必要となる労働でしょうか?
>
> 記載の条件の必要性がわかりませんが、記載の始業時刻及び終業時刻が現状にそぐわないのであれば、フレシシブルタイムとされている始業時刻や終業時刻を検討するべきであるかと思います。
>
> フレックスタイム制採用されているのであれば、定めた始業時刻~終業時刻以外における労働をさせるべきではないと考えます。
>
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > フレックスタイム制の運用方法についてお伺いしたいです。
> >
> > 弊社ではフレキシブルタイムとして始業時刻を7時から11時、終業時刻を15時から22時で定めていますが、(コアタイムは11時から15時)業務の都合上、それ以外の時間帯に働きたいという社員がいます。その場合は皆様はどのように対応されています?
> >
> > 申請して会社が承認をすればOKにしていますか?
> >
> > よろしくお願いいたします。

Re: フレキシブルタイム外の労働について

著者ぴぃちんさん

2024年08月23日 08:44

こんにちは。

根本的なことになるのですが、そのような要件が生じるのであり、かつそれに対して会社が労働を命じるのであれば、そもそも労働者労働時間の裁量を委ねる制度であるフレックスタイム制は、貴社の業務を考えれば合致しないと思います。

コアタイムに該当しないのであれば、会社が出勤時刻や終業時刻を指定することはできないです。



> フレキシブル時間外の理由としましては、取引先の都合だったり、突発的なトラブル対応、社内システムのメンテナンス等で、どうしてもその時間でなければならないからです。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP