相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
タイトル通りですが、
・夜勤 16:00~翌9:00(深夜割増手当相当以上の夜勤手当を支払っています)
・日勤 8:30~17:30
・業務上臨時の必要がある場合、予告の上、始業及び終業時刻を変更することができる。
と就業規則に定められている場合で、
夜勤明けにそのまま9:00~18:00の勤務をした場合、「業務上の臨時の必要性による変更」として2労働として扱い、割増賃金は不要でしょうか。
1勤務扱いの場合、9:00~18:00の時間外労働は休憩時間を除いた8時間×1.25倍の支払ですよね・・・
よろしくお願いいたします。
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> いつも参考にさせていただいております。
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> タイトル通りですが、
> ・夜勤 16:00~翌9:00(深夜割増手当相当以上の夜勤手当を支払っています)
> ・日勤 8:30~17:30
> ・業務上臨時の必要がある場合、予告の上、始業及び終業時刻を変更することができる。
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> と就業規則に定められている場合で、
> 夜勤明けにそのまま9:00~18:00の勤務をした場合、「業務上の臨時の必要性による変更」として2労働として扱い、割増賃金は不要でしょうか。
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> 1勤務扱いの場合、9:00~18:00の時間外労働は休憩時間を除いた8時間×1.25倍の支払ですよね・・・
こんにちは
就業規則に1か月単位の変形労働時間制をどのように規定してあるかによりますが、お書きの時間帯しか書かれていないなら、
> 夜勤明けにそのまま9:00~18:00の勤務をした場合、
夜勤終わる9時以降、時間外労働でしょう。
いつかいり様
変形労働時間制はとっていません。
就業規則に「業務上の臨時の必要がある場合、始業・終業時間を変更できる。」とあるので、日勤の時間を9:00~18:00と変更できないかと思ったのですが・・・。
資格取得のための研修受講を就業時間としてみなすことにして、その研修時間が夜勤明けにそのまま夕方まで…というスケジュールになりそうなんです。本来休みに受講してもらう予定だったのですが、台風の影響で日程が急遽変更になり・・・夜勤自体を別日にするのも難しく、そうなると1.25×8時間の支払をするしかなさそうですかね。
>
> こんにちは
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> 就業規則に1か月単位の変形労働時間制をどのように規定してあるかによりますが、お書きの時間帯しか書かれていないなら、
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> > 夜勤明けにそのまま9:00~18:00の勤務をした場合、
>
> 夜勤終わる9時以降、時間外労働でしょう。
>
> いつかいり様
> 変形労働時間制はとっていません。
> 就業規則に「業務上の臨時の必要がある場合、始業・終業時間を変更できる。」とあるので、日勤の時間を9:00~18:00と変更できないかと思ったのですが・・・。
> 資格取得のための研修受講を就業時間としてみなすことにして、その研修時間が夜勤明けにそのまま夕方まで…というスケジュールになりそうなんです。本来休みに受講してもらう予定だったのですが、台風の影響で日程が急遽変更になり・・・夜勤自体を別日にするのも難しく、そうなると1.25×8時間の支払をするしかなさそうですかね。
変形労働時間制をとっていなくて、
> ・夜勤 16:00~翌9:00(深夜割増手当相当以上の夜勤手当を支払っています)
は、休憩時間何時間設定の8時間以内勤務なのでしょうか。
それはさておき、事情あれ1勤務超過している以上、時間外労働にかわりありません。
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