相談の広場
令和6年7月末に社会保険調査があり、複数名の方の標準報酬月額が誤っていた期間があると分かりました。
今月頭に標準報酬改定通知書が届き、改定年月にR5.3と記載があるのですが、これは令和5年4月徴収分からいつまでの分を差額計算し徴収すべきなのでしょうか?
令和5年3月徴収では等級20の社会保険料を徴収しており、4月からただしくは等級22の社会保険料を取るべきでしたが月額変更届を提出しておらず、令和5年10月徴収からは定時決定により等級24の社会保険料を、今月9月給与まで徴収する予定です。
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> 令和6年7月末に社会保険調査があり、複数名の方の標準報酬月額が誤っていた期間があると分かりました。
> 今月頭に標準報酬改定通知書が届き、改定年月にR5.3と記載があるのですが、これは令和5年4月徴収分からいつまでの分を差額計算し徴収すべきなのでしょうか?
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> 令和5年3月徴収では等級20の社会保険料を徴収しており、4月からただしくは等級22の社会保険料を取るべきでしたが月額変更届を提出しておらず、令和5年10月徴収からは定時決定により等級24の社会保険料を、今月9月給与まで徴収する予定です。
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こんにちは
改定指定が3月で算定改定は9月ですから3月分~8月分までが対象でしょう
翌月徴収であれば給与支給で考えると4月~9月分給与となります
後はご判断ください
とりあえず
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