相談の広場
いつも大変お世話になっております。
弊社では昼食補助手当を新設し、昼食で食堂を利用した社員に一律で昼食補助手当を支給しております。
昼食補助手当は割増賃金の算定基礎に含める、と話に聞きました。
それに関する法令を探したいのですが見つかりません。
どこに記載があるのか、お判りになる方、よろしくお願いします。
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> いつも大変お世話になっております。
> 弊社では昼食補助手当を新設し、昼食で食堂を利用した社員に一律で昼食補助手当を支給しております。
> 昼食補助手当は割増賃金の算定基礎に含める、と話に聞きました。
> それに関する法令を探したいのですが見つかりません。
> どこに記載があるのか、お判りになる方、よろしくお願いします。
こんばんは。
除外できるもの
① 家族⼿当
② 通勤⼿当
③ 別居⼿当
④ ⼦⼥教育⼿当
⑤ 住宅⼿当
⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
上記に食事補助が無いので加算という逆説判断でしょう
昼食手当は、割増賃金の計算から除外できる賃金とされていないため、割増賃金の計算から除くことはできません
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
後はご判断ください
とりあえず
こんばんは。
割増賃金の基礎となる賃金には除外される賃金はありますが、食事手当なるものは除外される賃金には該当しませんので、含めることになります。
根拠は、労働基準法第三十七条です。除外される賃金については、労働基準法第三十七条5及び労働基準法施行規則第二十一条になります。
> いつも大変お世話になっております。
> 弊社では昼食補助手当を新設し、昼食で食堂を利用した社員に一律で昼食補助手当を支給しております。
> 昼食補助手当は割増賃金の算定基礎に含める、と話に聞きました。
> それに関する法令を探したいのですが見つかりません。
> どこに記載があるのか、お判りになる方、よろしくお願いします。
> こんばんは。
> 除外できるもの
> ① 家族⼿当
> ② 通勤⼿当
> ③ 別居⼿当
> ④ ⼦⼥教育⼿当
> ⑤ 住宅⼿当
> ⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
> ⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
> 上記に食事補助が無いので加算という逆説判断でしょう
> 昼食手当は、割増賃金の計算から除外できる賃金とされていないため、割増賃金の計算から除くことはできません
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ton様
いつもありがとうございます。
昼食補助手当は割増賃金の算定基礎の除外される手当のリストに記載がないので『含める』にあたる。
判断は手当を使用する側で判断が必要なんですね。法律って難しいですね。
リンクをいただいた資料も合わせて社内で話合いたいと思います。
大変助かりました。
> こんばんは。
> 除外できるもの
> ① 家族⼿当
> ② 通勤⼿当
> ③ 別居⼿当
> ④ ⼦⼥教育⼿当
> ⑤ 住宅⼿当
> ⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
> ⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
> 上記に食事補助が無いので加算という逆説判断でしょう
> 昼食手当は、割増賃金の計算から除外できる賃金とされていないため、割増賃金の計算から除くことはできません
>
> https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf
>
> 後はご判断ください
> とりあえず
>
ton様
いつもありがとうございます。
昼食補助手当は割増賃金の算定基礎の除外される手当のリストに記載がないので『含める』にあたる。
判断は手当を使用する側で判断が必要なんですね。法律って難しいですね。
リンクをいただいた資料も合わせて社内で話合いたいと思います。
大変助かりました。
> こんばんは。
>
> 割増賃金の基礎となる賃金には除外される賃金はありますが、食事手当なるものは除外される賃金には該当しませんので、含めることになります。
> 根拠は、労働基準法第三十七条です。除外される賃金については、労働基準法第三十七条5及び労働基準法施行規則第二十一条になります。
>
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> > 弊社では昼食補助手当を新設し、昼食で食堂を利用した社員に一律で昼食補助手当を支給しております。
> > 昼食補助手当は割増賃金の算定基礎に含める、と話に聞きました。
> > それに関する法令を探したいのですが見つかりません。
> > どこに記載があるのか、お判りになる方、よろしくお願いします。
ぴぃちん さん
回答ありがとうございました。
改めて、回答いただきました労働基準法第三十七条5及び労働基準法施行規則第二十一条を確認したいと思います。
> ちょいと気になったので書き添えておきます。
>
> 食堂利用する日に手当がで、しない日にでない手当なら、利用した日に残業した場合、手当日額をその日の所定労働時間で除し、他の算出した時間単価(たとえば基本月給÷年平均月所定労働時間)に足しこみその日の時間外労働時間と割増率を乗じます。
>
> こういった日ごとに峻別する手間が御社の残業代計算になじむのか検討ください。
>
いつかいり様
回答いただきありがとうございました。
昼食補助手当については毎日一律の支給ではないので、補助した日の残業代に都度反映させる必要があるのですね。使っている給与システムではたぶん無理なような気がします。
本件を踏まえ、改めて社内で検討したいと思います。
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