相談の広場
下記のケースについて皆様の知恵をお貸しください。
労災の休業補償給付支給請求(様式8号)の診察担当者の証明内の療養の期間についてです。
A病院 通院期間:5/1~6/30 証明期間:5/1~7/2
B病院 通院期間:7/3~7/20 証明期間:7/3~7/20
C病院 通院期間:8/10~通院継続中
A病院はB病院の初診日前日までの日付を記入をしましたが、
B病院は通院期間中のみしか証明してくれず、C病院の初診前日までの7/21~8/9の期間が空白期間となっています。
この場合、会社が空白期間の休業補償をしなければならないのでしょうか?
現在も仕事復帰はしていません。
ちなみに当該の従業員は払えというタイプの人間です。
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こんにちは。
空白期間はないように受診していただくことが望ましいのですが、B→Cは紹介状付きで指示された転院であれば、C病院の指示された初診日まではB病院が証明してくれることがありますので、再度B病院に確認してみてください。
また7/20~8/10は相応の期間とも思いますが療養は必要であったのかどうか記載の内容ではわかりません。結果として空白が生じているのであれば、その期間については労基署の判断になるかと思います。
> 下記のケースについて皆様の知恵をお貸しください。
> 労災の休業補償給付支給請求(様式8号)の診察担当者の証明内の療養の期間についてです。
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> A病院 通院期間:5/1~6/30 証明期間:5/1~7/2
> B病院 通院期間:7/3~7/20 証明期間:7/3~7/20
> C病院 通院期間:8/10~通院継続中
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> A病院はB病院の初診日前日までの日付を記入をしましたが、
> B病院は通院期間中のみしか証明してくれず、C病院の初診前日までの7/21~8/9の期間が空白期間となっています。
> この場合、会社が空白期間の休業補償をしなければならないのでしょうか?
> 現在も仕事復帰はしていません。
> ちなみに当該の従業員は払えというタイプの人間です。
ぴぃちん様
ご返信ありがとうございます。
労基署に聞いたところ、B病院に証明が出せない理由書を貰ってということなので、空白期間の証明or理由書のどちらでB病院に対応してもらおうと思います。
> こんにちは。
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> 空白期間はないように受診していただくことが望ましいのですが、B→Cは紹介状付きで指示された転院であれば、C病院の指示された初診日まではB病院が証明してくれることがありますので、再度B病院に確認してみてください。
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> また7/20~8/10は相応の期間とも思いますが療養は必要であったのかどうか記載の内容ではわかりません。結果として空白が生じているのであれば、その期間については労基署の判断になるかと思います。
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