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社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者 新人そうむ さん

最終更新日:2024年09月24日 14:44

こんにちは。いつも皆さんのやり取りで勉強させて頂いています。
今日は件名の会計処理について質問させて下さい。
親会社の意向で社員への慰労にテーマパークチケットを配布する事になりました。
(一枚一万円相当のもの)
この場合、①福利厚生費賞与③社員への贈与のうち、どのように処理を行うのが適切かご教示頂けますでしょうか。今回限りという事なので、賞与にするのは無しかと考えますが、皆様の見解を賜りたいと存じます。

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Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者うみのこさん

2024年09月24日 15:46

私見です。

従業員への経済的便益は原則として課税給与にあたります。
一部、課税しなくても差し支えないのもありますが、限定的です。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

所得税社会保険料の算出を厳密に考えれば、賞与としての処理がいいかと思います。

③の処理は、どういった処理を念頭においてらっしゃるのかがよくわかりません。

Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者ぴぃちんさん

2024年09月24日 18:27

こんにちは。

チケットの配布、ということであれば、現物給与として扱うことになるでしょう。
継続的でもないのであれば②賞与でよいかと考えます。



> こんにちは。いつも皆さんのやり取りで勉強させて頂いています。
> 今日は件名の会計処理について質問させて下さい。
> 親会社の意向で社員への慰労にテーマパークチケットを配布する事になりました。
> (一枚一万円相当のもの)
> この場合、①福利厚生費賞与③社員への贈与のうち、どのように処理を行うのが適切かご教示頂けますでしょうか。今回限りという事なので、賞与にするのは無しかと考えますが、皆様の見解を賜りたいと存じます。

Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者新人そうむさん

2024年11月06日 16:49

うみのこ様

ご返信ありがとうございました。賞与として処理を行う方向で進めております。
お礼が遅くなり、大変失礼致しました。

> 私見です。
>
> 従業員への経済的便益は原則として課税給与にあたります。
> 一部、課税しなくても差し支えないのもありますが、限定的です。
> https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
>
> 所得税社会保険料の算出を厳密に考えれば、賞与としての処理がいいかと思います。
>
> ③の処理は、どういった処理を念頭においてらっしゃるのかがよくわかりません。

Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者Srspecialistさん

2024年11月07日 10:27

- 福利厚生費として処理する場合:
- 社員全員に公平に配布されるものであれば、福利厚生費として計上することが可能です。福利厚生費は、従業員福利厚生のために支出される費用であり、税務上も認められています。

- 賞与として処理する場合:
- 今回限りの配布であっても、現物給与として扱われるため、賞与として処理することも考えられます。ただし、賞与として処理する場合は、所得税社会保険料の計算に影響が出るため、注意が必要です。

- 社員への贈与として処理する場合:
- 贈与として処理することは一般的ではありません。贈与税の対象となる可能性があり、税務上の取り扱いが複雑になるため、通常は福利厚生費賞与として処理する方が適切です。

今回限りの配布であることを考慮すると、福利厚生費として処理するのが最も適切かと思われます。



> こんにちは。いつも皆さんのやり取りで勉強させて頂いています。
> 今日は件名の会計処理について質問させて下さい。
> 親会社の意向で社員への慰労にテーマパークチケットを配布する事になりました。
> (一枚一万円相当のもの)
> この場合、①福利厚生費賞与③社員への贈与のうち、どのように処理を行うのが適切かご教示頂けますでしょうか。今回限りという事なので、賞与にするのは無しかと考えますが、皆様の見解を賜りたいと存じます。

Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者うみのこさん

2024年11月07日 10:43

Srspecialist さん
お聞きしたいのですが、福利厚生費とすれば、所得税は課税されないとのご見解でしょうか。
会社が福利厚生費として処理したとしても、従業員側としては現物給与として課税所得とされると考えているのですが、ご見解をお伺いしたいです。

Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者Srspecialistさん

2024年11月07日 11:55

社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合、その取り扱いによっては現物給与として課税所得とされる可能性があります。
課税対象となる場合:

- 特定の従業員のみが対象:全従業員に公平に配布されない場合、現物給与として課税される可能性が高いです。
- 高額な福利厚生:一般的な範囲を超える高額な福利厚生は課税対象となることがあります。

課税対象とならない場合:
- 全従業員に公平に配布:全従業員が平等に利用できる場合は、福利厚生費として非課税となることが多いです。
- 少額の経済的利益:社会通念上、少額と認められる経済的利益であれば、課税されないことがあります。







> Srspecialist さん
> お聞きしたいのですが、福利厚生費とすれば、所得税は課税されないとのご見解でしょうか。
> 会社が福利厚生費として処理したとしても、従業員側としては現物給与として課税所得とされると考えているのですが、ご見解をお伺いしたいです。

Re: 社員への慰労にテーマパークチケットを配布した場合の会計処理

著者うみのこさん

2024年11月07日 12:57

ご返信ありがとうございます。
Srspecialistさんの見解は理解しました。

今回の事例でいえば、課税対象であると考えている私とは見解が異なるようです。

ご回答いただき、ありがとうございました。

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