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時間給パート者の長期休暇時の社会保険

著者 さくらじま さん

最終更新日:2024年09月23日 14:14

時間給パート社員が長期休業しています。

社会保険加入者ですが、休業中は給与支給はないので事業所がその分を立替して
後から立替処理する方法がよいのか、有給を使用して社会保険の控除を休業月にするのがよいのか(本人の希望優先かと思いますが)他に何か処理方法があるのかわかりませんが。
どの処理がベストなのか・・・
何かアドバイスがあればお願いします。

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Re: 時間給パート者の長期休暇時の社会保険

著者ぴぃちんさん

2024年09月23日 15:55

こんにちは。

まず長期休業は病気怪我によるものでしょうかね。
長期に渡る欠勤が生じる場合に、会社がどのように対応するのかも会社によって異なるかと思います。

長期にわたり欠勤する場合の、社会保険料住民税について、記載にあるように会社が次に出社するまで立替えるという考えもあるでしょう。
当方は就業規則において、給与で控除できない額については、月々会社に支払いを行ってもらう規定になっています。
傷病により労働ができない労働者であれば傷病手当金で支払いができるケースはあります。

なお有給休暇については本人からの取得希望がない場合に、会社が勝手に有給休暇として処理することはできないです。

なお長期休業というのか、貴社独自の休職制度ということであれば、休職期間中においては有給休暇をそもそも取得することができないことになっているかと推測します。


欠勤で賃金がないということであれば、記載にあるように立替をおこなうか、月々支払ってもらうか、になるかと思います。



> 時間給パート社員が長期休業しています。
>
> 社会保険加入者ですが、休業中は給与支給はないので事業所がその分を立替して
> 後から立替処理する方法がよいのか、有給を使用して社会保険の控除を休業月にするのがよいのか(本人の希望優先かと思いますが)他に何か処理方法があるのかわかりませんが。
> どの処理がベストなのか・・・
> 何かアドバイスがあればお願いします。
>

Re: 時間給パート者の長期休暇時の社会保険

著者さくらじまさん

2024年09月25日 09:53

ぴぃちん様、ありがとうございます。

当方では就業規則等に休業時等の給与支払いがなく、社会保険料が控除できないときにどうしてもらうかというような文言が入っていません。
規程等の見直しをして、追加していかなければいけないものはしていきます。

Re: 時間給パート者の長期休暇時の社会保険

著者ユキンコクラブさん

2024年09月26日 13:45

既に休業されているようですが、
どのような理由で休まれているのかわかりませんが、どのくらいの期間なのでしょう?

1か月程度であれば、立て替えた後で徴収することも可能かもしれませんが、
2か月以上になると、立替分も高額になります。
あまり高額になると、トラブルになることもあります(負担について聞いていなかった、、など)
体調不良等であれば、回復せずにそのまま退職という事もあります。
常に連絡を取り合い、
休職期間中の給与がないこと
休職中の社会保険料の負担があること
どのように支払うのか、確認をした方が良いでしょう。

できる限り、最低でも1か月1回は連絡をとり、現状報告と負担される分の支払いについて相談していきましょう。


ちなみに、当社は、負担分を毎月通知し、毎月徴収しています。(持ってきてもらったり振り込んでもらったりしています。)

> 時間給パート社員が長期休業しています。
>
> 社会保険加入者ですが、休業中は給与支給はないので事業所がその分を立替して
> 後から立替処理する方法がよいのか、有給を使用して社会保険の控除を休業月にするのがよいのか(本人の希望優先かと思いますが)他に何か処理方法があるのかわかりませんが。
> どの処理がベストなのか・・・
> 何かアドバイスがあればお願いします。
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