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社会保険料(当月分を当月控除)について

著者 こめこめめんめん さん

最終更新日:2024年10月02日 10:21

初めて質問をさせていただきます。
表題の件につきましてご教授いただきたいです。

【弊社】
毎月10日締・当月25日支払
当月分の社会保険料を当月控除しております。

例えば、
9月25日に退職する社員がいる場合、資格喪失日は翌26日となり、9月分の社会保険料は発生しないかと思います。
給与計算・振込の手続き完了後に上記の退職が判明した場合、
①一旦9月25日の給与から9月分の保険料を控除
②10月25日支給の給与(9月11日~9月25日分給与)と一緒に返金

という流れになりますでしょうか。

これまで経験がなく、ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者ぴぃちんさん

2024年10月02日 11:09

こんにちは。

> 給与計算・振込の手続き完了後に上記の退職が判明した場合、

①の段階で、9月25日支給の給与から余分に控除した状態になります。つまり、賃金の未払い状態になります。
「一旦」とありますが、振込手続きを中止し25日支給に間に合うのであれば、一旦控除するべきではないと考えます。

間に合わないのであれば、給与が未支給の状態ですから、翌月の貴社の支給日に振込すればよいとはなりません。
未支給の給与はすみやかに支払う必要がありますので、原則的な考え方はそれが判明した時点で未支給分はすみやかに支払うことが正しいです。

ただし、本人さんが10/25の支給で構わないという合意があれば、10/25の支給でも構いません。

あと、退職後の賃金は本人から請求があれば7日内に支払う必要がありますので、10月25日支給予定となっている給与についても、請求があれば退職後7日内に支払う必要があります。



> 初めて質問をさせていただきます。
> 表題の件につきましてご教授いただきたいです。
>
> 【弊社】
> 毎月10日締・当月25日支払
> 当月分の社会保険料を当月控除しております。
>
> 例えば、
> 9月25日に退職する社員がいる場合、資格喪失日は翌26日となり、9月分の社会保険料は発生しないかと思います。
> 給与計算・振込の手続き完了後に上記の退職が判明した場合、
> ①一旦9月25日の給与から9月分の保険料を控除
> ②10月25日支給の給与(9月11日~9月25日分給与)と一緒に返金
>
> という流れになりますでしょうか。
>
> これまで経験がなく、ご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者こめこめめんめんさん

2024年10月02日 11:26

ぴぃちん様

ご回答いただきありがとうございます。

『可能であれば、9月25日に支払う給与の振込自体を取りやめ、9月分社会保険料を控除しない金額を早急に振り込む。また、10月分給与(9/11~退職日)についても本人から請求があれば、本来の振込日=10/25を待たずして振り込まなければならない。』ということですね。
ではやはり、「9月分の保険料は発生しない」という理解が正しいという認識で合っていますでしょうか。



> こんにちは。
>
> > 給与計算・振込の手続き完了後に上記の退職が判明した場合、
>
> ①の段階で、9月25日支給の給与から余分に控除した状態になります。つまり、賃金の未払い状態になります。
> 「一旦」とありますが、振込手続きを中止し25日支給に間に合うのであれば、一旦控除するべきではないと考えます。
>
> 間に合わないのであれば、給与が未支給の状態ですから、翌月の貴社の支給日に振込すればよいとはなりません。
> 未支給の給与はすみやかに支払う必要がありますので、原則的な考え方はそれが判明した時点で未支給分はすみやかに支払うことが正しいです。
>
> ただし、本人さんが10/25の支給で構わないという合意があれば、10/25の支給でも構いません。
>
> あと、退職後の賃金は本人から請求があれば7日内に支払う必要がありますので、10月25日支給予定となっている給与についても、請求があれば退職後7日内に支払う必要があります。
>
>

Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者ぴぃちんさん

2024年10月02日 13:06

こんにちは。

> ではやはり、「9月分の保険料は発生しない」という理解が正しいという認識で合っていますでしょうか。

9月の社会保険料を9月支払いの給与から徴収されているということであれば、9月26日退職の方は9月支払いの給与で9月の社会保険料を徴収はしないことになります。

Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者tonさん

2024年10月02日 22:52

> 初めて質問をさせていただきます。
> 表題の件につきましてご教授いただきたいです。
>
> 【弊社】
> 毎月10日締・当月25日支払
> 当月分の社会保険料を当月控除しております。
>
> 例えば、
> 9月25日に退職する社員がいる場合、資格喪失日は翌26日となり、9月分の社会保険料は発生しないかと思います。
> 給与計算・振込の手続き完了後に上記の退職が判明した場合、
> ①一旦9月25日の給与から9月分の保険料を控除
> ②10月25日支給の給与(9月11日~9月25日分給与)と一緒に返金
>
> という流れになりますでしょうか。
>
> これまで経験がなく、ご教授いただければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは。私見ですが…
中途退職者で問題が起こるようであればどこかで当月徴収から翌月徴収に変更されてはどうでしょうか。
特段むずかしい手続きはありませんので検討されてはどうでしょうか
翌月徴収であれば今回の要は事は発生しませんし法規定とも一致します
後はご判断ください
とりあえず

Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者こめこめめんめんさん

2024年10月03日 11:46

ぴぃちん様

お世話になっております。
ご返信が遅くなり申し訳ございません。

自分の理解が合っていたということで良かったです。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> > ではやはり、「9月分の保険料は発生しない」という理解が正しいという認識で合っていますでしょうか。
>
> 9月の社会保険料を9月支払いの給与から徴収されているということであれば、9月26日退職の方は9月支払いの給与で9月の社会保険料を徴収はしないことになります。

Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者こめこめめんめんさん

2024年10月03日 11:49

ton様

ご回答いただきありがとうございます。

おっしゃる通りだと思います。
私も当月分→当月控除の企業は初めてで、変更した方が良いと思うのですが、
上が渋ってできていないのが現状です。


> > 初めて質問をさせていただきます。
> > 表題の件につきましてご教授いただきたいです。
> >
> > 【弊社】
> > 毎月10日締・当月25日支払
> > 当月分の社会保険料を当月控除しております。
> >
> > 例えば、
> > 9月25日に退職する社員がいる場合、資格喪失日は翌26日となり、9月分の社会保険料は発生しないかと思います。
> > 給与計算・振込の手続き完了後に上記の退職が判明した場合、
> > ①一旦9月25日の給与から9月分の保険料を控除
> > ②10月25日支給の給与(9月11日~9月25日分給与)と一緒に返金
> >
> > という流れになりますでしょうか。
> >
> > これまで経験がなく、ご教授いただければ幸いです。
> > よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> 中途退職者で問題が起こるようであればどこかで当月徴収から翌月徴収に変更されてはどうでしょうか。
> 特段むずかしい手続きはありませんので検討されてはどうでしょうか
> 翌月徴収であれば今回の要は事は発生しませんし法規定とも一致します
> 後はご判断ください
> とりあえず
>

Re: 社会保険料(当月分を当月控除)について

著者tonさん

2024年10月03日 13:41

> ton様
>
> ご回答いただきありがとうございます。
>
> おっしゃる通りだと思います。
> 私も当月分→当月控除の企業は初めてで、変更した方が良いと思うのですが、
> 上が渋ってできていないのが現状です。
>


こんにちは
そういう人いますよね
社会保険法を持ちだすのも方法ですけどね
後は給与の事後処理が煩雑になるとか
効率性の観点から話すのも方法です
ご無理なさらずに
とりあえず

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