相談の広場
いつもお世話になっております。
パートの方の有給休暇について教えてください。
パートの方を始めて雇用しております。
条件は下記の通りです。
・雇用開始 4/16~
・週3日勤務
・4時間勤務
6ヶ月経った10/16から有給休暇が5日が付与されるという認識で合っていますか?
パートの有給休暇というのは、パートの日に有給休暇を使えば、4時間分の通常の賃金を支払うという事ですよね?
今まで自分もアルバイトをしたことがありましたが、有給休暇を付与されたことが一度もなかったので、パートで休んでも賃金が支払われるという点が、いまいちピンときていなくて、念のため確認をしたくて投稿しました。
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こんにちは。
10/16の時点での雇用契約が週3日の契約のままであれば、5日の有給休暇の付与になります。
有給休暇の賃金は貴社はどのように規定されていますか。
A.平均賃金
B.その日所定労働時間を労働した際の賃金
のいずれでしょうか。
Bであり所定労働時間が4時間の日に有給休暇を取得したのであれば4時間の労働賃金と同額になります。
>有給休暇を付与されたことが一度もなかった
週1日以上の労働であれば有休休暇は付与されることになります(労基法)。
有給休暇は労働者が申請して取得する場合であれば、労働者が申請しなければ有給休暇は付与されません。単に休んだだけであれば有給休暇でなく欠勤として処理されるでしょう。
> いつもお世話になっております。
> パートの方の有給休暇について教えてください。
>
> パートの方を始めて雇用しております。
> 条件は下記の通りです。
>
> ・雇用開始 4/16~
> ・週3日勤務
> ・4時間勤務
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> 6ヶ月経った10/16から有給休暇が5日が付与されるという認識で合っていますか?
> パートの有給休暇というのは、パートの日に有給休暇を使えば、4時間分の通常の賃金を支払うという事ですよね?
>
> 今まで自分もアルバイトをしたことがありましたが、有給休暇を付与されたことが一度もなかったので、パートで休んでも賃金が支払われるという点が、いまいちピンときていなくて、念のため確認をしたくて投稿しました。
ぴぃちん様
こんにちは。
いつもありがとうございます。
認識があっていて良かったです。
社内規程を確認したところ、「有給休暇の賃金は所定労働時間に対する通常の賃金を支払います。」と記載がありました。
通常の賃金なので「B.その日所定労働時間を労働した際の賃金」を示していると思います。
これまでのアルバイトで有給休暇の取得が可能だったのだと知って、がっかりしています。
きちんと説明を受けたことがないですし、そもそも店長がこの制度を知っていない可能性が高い気がします。。。
> こんにちは。
>
> 10/16の時点での雇用契約が週3日の契約のままであれば、5日の有給休暇の付与になります。
>
> 有給休暇の賃金は貴社はどのように規定されていますか。
> A.平均賃金
> B.その日所定労働時間を労働した際の賃金
> のいずれでしょうか。
> Bであり所定労働時間が4時間の日に有給休暇を取得したのであれば4時間の労働賃金と同額になります。
>
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> >有給休暇を付与されたことが一度もなかった
>
> 週1日以上の労働であれば有休休暇は付与されることになります(労基法)。
> 有給休暇は労働者が申請して取得する場合であれば、労働者が申請しなければ有給休暇は付与されません。単に休んだだけであれば有給休暇でなく欠勤として処理されるでしょう。
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> > いつもお世話になっております。
> > パートの方の有給休暇について教えてください。
> >
> > パートの方を始めて雇用しております。
> > 条件は下記の通りです。
> >
> > ・雇用開始 4/16~
> > ・週3日勤務
> > ・4時間勤務
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> > 6ヶ月経った10/16から有給休暇が5日が付与されるという認識で合っていますか?
> > パートの有給休暇というのは、パートの日に有給休暇を使えば、4時間分の通常の賃金を支払うという事ですよね?
> >
> > 今まで自分もアルバイトをしたことがありましたが、有給休暇を付与されたことが一度もなかったので、パートで休んでも賃金が支払われるという点が、いまいちピンときていなくて、念のため確認をしたくて投稿しました。
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