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労務管理

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旅費規程の日当を変更する

著者 もらちゃん さん

最終更新日:2024年10月10日 12:56

旅費規程の見直しをしております 5年前に作成したもので 日当 早朝日当 深夜日当と3種類存在します 宿泊で出張した場合は シンプルに日当×2で運用しております そもそも 出張は 事業所外勤務として所定労働時間就業したとみなしてとなってます したがって早朝日当 深夜日当は 本来は不要とおもっております そこで 日帰りと宿泊の2種にしたいと思います
現在の日当が 被管理職で 日当2000 早朝1500 深夜1500
それを 日当2000 宿泊日当 3000にと考えておりますが 
今の規程で宿泊した場合は 4000もらえたのに 規程改定で3000になった場合は
不利益変更にあたいするでしょうか? 

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Re: 旅費規程の日当を変更する

著者ぴぃちんさん

2024年10月10日 13:02

こんにちは。

日当は実費弁済的な考えがありますので、実際の実情に変更すること自体は不利益変更になるとは言い切れないでしょう。

ただし、これまでが4000円であったものが3000円になるのであれば、労働者からすれば金額が少なくなることから、就業規則等の変更だけでなく対象者全員に対する十分に周知しての実行が必要であるかと思います。



> 旅費規程の見直しをしております 5年前に作成したもので 日当 早朝日当 深夜日当と3種類存在します 宿泊で出張した場合は シンプルに日当×2で運用しております そもそも 出張は 事業所外勤務として所定労働時間就業したとみなしてとなってます したがって早朝日当 深夜日当は 本来は不要とおもっております そこで 日帰りと宿泊の2種にしたいと思います
> 現在の日当が 被管理職で 日当2000 早朝1500 深夜1500
> それを 日当2000 宿泊日当 3000にと考えておりますが 
> 今の規程で宿泊した場合は 4000もらえたのに 規程改定で3000になった場合は
> 不利益変更にあたいするでしょうか? 

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