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登録型スタッフの社会保険加入について

著者 violet-k さん

最終更新日:2024年10月24日 12:59

弊社で登録型のスタッフ(時給者)を雇用しており、年度で雇用契約
取り交わしています。
会社が必要とした時に勤務依頼をするため、週の労働時間が未確定であり、
雇用契約での就業日・就業時間は「会社が定めた通りとする」としています。

今回、登録型のスタッフ1名が4ヶ月程の予定で週20時間以上の勤務をする
可能性があります。
社会保険適用条件にすべて該当することになってしまう場合は、やはり
社会保険に加入させなくてはならないのでしょうか。



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Re: 登録型スタッフの社会保険加入について

著者Srspecialistさん

2024年10月24日 13:18

雇用契約で「会社が定めた通り」とされているため、実際の労働時間週20時間以上になるかどうかがポイントです。もし、実際の労働時間が20時間以上になることが常態化している場合、社会保険の加入対象となる可能性があります。


> 弊社で登録型のスタッフ(時給者)を雇用しており、年度で雇用契約
> 取り交わしています。
> 会社が必要とした時に勤務依頼をするため、週の労働時間が未確定であり、
> 雇用契約での就業日・就業時間は「会社が定めた通りとする」としています。
>
> 今回、登録型のスタッフ1名が4ヶ月程の予定で週20時間以上の勤務をする
> 可能性があります。
> 社会保険適用条件にすべて該当することになってしまう場合は、やはり
> 社会保険に加入させなくてはならないのでしょうか。
>
>
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Re: 登録型スタッフの社会保険加入について

著者violet-kさん

2024年10月24日 18:15

> 雇用契約で「会社が定めた通り」とされているため、実際の労働時間週20時間以上になるかどうかがポイントです。もし、実際の労働時間が20時間以上になることが常態化している場合、社会保険の加入対象となる可能性があります。
>
>
> > 弊社で登録型のスタッフ(時給者)を雇用しており、年度で雇用契約
> > 取り交わしています。
> > 会社が必要とした時に勤務依頼をするため、週の労働時間が未確定であり、
> > 雇用契約での就業日・就業時間は「会社が定めた通りとする」としています。
> >
> > 今回、登録型のスタッフ1名が4ヶ月程の予定で週20時間以上の勤務をする
> > 可能性があります。
> > 社会保険適用条件にすべて該当することになってしまう場合は、やはり
> > 社会保険に加入させなくてはならないのでしょうか。
> >
ご回答いただきありがとうございました。

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