相談の広場
弊社で登録型のスタッフ(時給者)を雇用しており、年度で雇用契約を
取り交わしています。
会社が必要とした時に勤務依頼をするため、週の労働時間が未確定であり、
雇用契約での就業日・就業時間は「会社が定めた通りとする」としています。
今回、登録型のスタッフ1名が4ヶ月程の予定で週20時間以上の勤務をする
可能性があります。
社会保険適用条件にすべて該当することになってしまう場合は、やはり
社会保険に加入させなくてはならないのでしょうか。
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雇用契約で「会社が定めた通り」とされているため、実際の労働時間が週20時間以上になるかどうかがポイントです。もし、実際の労働時間が20時間以上になることが常態化している場合、社会保険の加入対象となる可能性があります。
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