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家族手当支給要件の判断に関して

著者 aki0605 さん

最終更新日:2006年01月16日 17:22

家族手当の支給要件に関してお教え下さい。

弊社社員よりこんな質問がありました。

------------質問内容----------------------------------------

今度妻が派遣社員として働き出しました。
所得税法の配偶者控除の範囲内(103万円以内)で働く予定です。
控除範囲を超えそうであれば契約期間を早期に終了させて、
控除範囲内に納めます。
しかしながら、妻が働く勤務形態がその派遣先正社員の所定労働時間
4分の3以上での勤務であるため、派遣会社の健保組合の健康保険及び
年金に入らなければならないそうです。
通常社会保険扶養家族から外れると家族手当が無くなると聞きますが
所得税法上の配偶者控除範囲内でも家族手当の支給がなくなってしまう
のでしょうか?

------------------------------------------------------------
ちなみに

弊社家族手当ての支給に関する条文は
家族手当は、扶養する家族のある従業員に対し、次のとおり支給する」となっており

これまでの運用は、社会保険扶養家族を外れると家族手当の支給を止めております
しかしながらこれまでは、年間の所得見積額が完全に所得税法上の配偶者控除の金額を
上回っていたため特に問題も出ませんでしたが、この上記のケースは初めてです。

このケースの場合の家族手当支給はどのように判断したらよいでしょうか?
ご教示お願い致します。


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Re: 家族手当支給要件の判断に関して

著者ばびぃさん

2006年05月30日 14:48

所得税法上は。。。
妻の一年間の所得金額が,38万円以下である場合には,従業員扶養となることが出来,夫の所得金額から「配偶者控除」として38万円控除されます。
計算としては、
103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円(給与所得金額)配偶者控除適用可となります。
ちなみに、会社の家族手当の支給は根拠はあれど任意設定可能です。
この場合は、103万以内に年間の所得を収めるのですから、家族手当支給としてもよいのでは。会社次第ですが。。。

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