相談の広場
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる特定受託事業者(フリーランス)についてお尋ねします。
当社の管理する施設を利用して、料理教室やフラワーアレンジメント教室などを開催しています。その際、法人所属ではない個人の外部講師に依頼することがあるのですが、このような個人取引先は全員この法律の対象となるということでしょうか。
当社がお願いしている個人取引先は技能教授を正業としてフリーランスで生計を立てている方もいらっしゃれば、配偶者の扶養の範囲内で協力したいので交通費と昼食代程度がいただければという有償ボランティアのような方もいらっしゃいます。
法律の対象が例えば「税務署へ開業届を出している者」などの線引きがあるのか調べていてもわからなかったため、もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
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> 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、いわゆるフリーランス・事業者間取引適正化等法の対象となる特定受託事業者(フリーランス)についてお尋ねします。
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> 当社の管理する施設を利用して、料理教室やフラワーアレンジメント教室などを開催しています。その際、法人所属ではない個人の外部講師に依頼することがあるのですが、このような個人取引先は全員この法律の対象となるということでしょうか。
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> 当社がお願いしている個人取引先は技能教授を正業としてフリーランスで生計を立てている方もいらっしゃれば、配偶者の扶養の範囲内で協力したいので交通費と昼食代程度がいただければという有償ボランティアのような方もいらっしゃいます。
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> 法律の対象が例えば「税務署へ開業届を出している者」などの線引きがあるのか調べていてもわからなかったため、もしご存じの方がいらっしゃいましたらご教示お願いいたします。
こんにちは、
税務処理は、税法上そのフリーランス(と以下呼称します)の問題で、この新法には関係ないでしょう。
フリーランスが従業員を雇用して事業している、消費者個人相手の取引※、フリーランスに偽装した真に質問者雇用の労働者といった法にさだめた除外事項にあたらねば、新法の保護対象でしょう。
※本件で言えば、質問者さんは場所を提供しているだけで、質問者さん介入なく教授料は個人とフリーランス間で取り決め、場所代をフリーランスから質問者さんに納める形態。
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001261528.pdf
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、フリーランスとして業務を受託する個人事業者と企業などの発注事業者との取引の適正化を図るための法律です。この法律は、特定受託事業者(フリーランス)に対して、取引条件の明示や報酬の支払いなどに関する義務を発注事業者に課しています。
具体的には、特定受託事業者とは、以下の条件を満たす個人または法人を指します:
個人であって、従業員を使用しないもの
法人であって、一の代表者以外に他の役員がなく、かつ、従業員を使用しないもの
したがって、会社が依頼する個人取引先が、法人所属ではなく、従業員を使用しない個人であれば、この法律の対象となります。ただし、配偶者の扶養の範囲内で協力する有償ボランティアのような方については、法律の適用が微妙な場合もあります。
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> 税務処理は、税法上そのフリーランス(と以下呼称します)の問題で、この新法には関係ないでしょう。
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> フリーランスが従業員を雇用して事業している、消費者個人相手の取引※、フリーランスに偽装した真に質問者雇用の労働者といった法にさだめた除外事項にあたらねば、新法の保護対象でしょう。
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> ※本件で言えば、質問者さんは場所を提供しているだけで、質問者さん介入なく教授料は個人とフリーランス間で取り決め、場所代をフリーランスから質問者さんに納める形態。
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