相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養脱会 給与計算介護保険料 最終月

著者 さくらもも さん

最終更新日:2024年11月20日 11:54

いつも勉強させて頂いております。
初歩的な質問で申し訳ありません。教えて下さい。
従業員35歳
扶養者(妻)40歳
収入増により健保から11/1付で扶養脱会の手続きをしました。
今まで、給与計算で介護保険料を徴収しておりましたが、
脱会の場合、介護保険料の徴収を外すことになります。
その際、11/1付脱会は、
資格喪失が11/2(=社保徴収は資格取得の属する前月まで)となるため、
10月までの介護保険料徴収➔11月給与で最終月という事で良いでしょうか。
※社保徴収は翌月精算(11月給与=社保10月徴収)

スポンサーリンク

Re: 扶養脱会 給与計算介護保険料 最終月

著者springfieldさん

2024年11月20日 16:19

> 従業員35歳
> 扶養者(妻)40歳
> 収入増により健保から11/1付で扶養脱会の手続きをしました。
> 今まで、給与計算で介護保険料を徴収しておりましたが、
> 脱会の場合、介護保険料の徴収を外すことになります。
> その際、11/1付脱会は、
> 資格喪失が11/2(=社保徴収は資格取得の属する前月まで)となるため、
> 10月までの介護保険料徴収➔11月給与で最終月という事で良いでしょうか。
> ※社保徴収は翌月精算(11月給与=社保10月徴収)
>


こんにちは

御社が加入しているのは組合健保で「特定被保険者制度」を採用しているものと推測します。

健保の被保険者である35歳の夫は介護保険被保険者ではないが、被扶養者となっていた40歳の妻が介護保険の2号被保険者であるため、これまで妻の介護保険料を健保組合から徴収されていたということでしょう。

社会保険の一般的なルールで考えると、ご記載の通り 10月分(11月給与からの徴収)まで妻の介護保険料を徴収するということで OKだと思います。
正確を期するためには、御社が加入する健保組合へ確認してください。

Re: 扶養脱会 給与計算介護保険料 最終月

著者さくらももさん

2024年11月20日 16:29

> > 従業員35歳
> > 扶養者(妻)40歳
> > 収入増により健保から11/1付で扶養脱会の手続きをしました。
> > 今まで、給与計算で介護保険料を徴収しておりましたが、
> > 脱会の場合、介護保険料の徴収を外すことになります。
> > その際、11/1付脱会は、
> > 資格喪失が11/2(=社保徴収は資格取得の属する前月まで)となるため、
> > 10月までの介護保険料徴収➔11月給与で最終月という事で良いでしょうか。
> > ※社保徴収は翌月精算(11月給与=社保10月徴収)
> >
>
>
> こんにちは
>
> 御社が加入しているのは組合健保で「特定被保険者制度」を採用しているものと推測します。
>
> 健保の被保険者である35歳の夫は介護保険被保険者ではないが、被扶養者となっていた40歳の妻が介護保険の2号被保険者であるため、これまで妻の介護保険料を健保組合から徴収されていたということでしょう。
>
> 社会保険の一般的なルールで考えると、ご記載の通り 10月分(11月給与からの徴収)まで妻の介護保険料を徴収するということで OKだと思います。
> 正確を期するためには、御社が加入する健保組合へ確認してください。
>
>
springfield様
早々の御対応いただき、本当に感謝しております。
推測いただいた通り、弊社は組合健保に加入しています。
徴収月について、組合健保に確認したところ、
やはり10月分(11月給与からの徴収)まで妻の介護保険料を徴収するということで OKでした。
本当に有難う御座いました!

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP