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労務管理

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再雇用について

著者 しばもも さん

最終更新日:2024年11月23日 02:30

定年退職する教員に再雇用希望の有無を確認したところ、事務職としての再雇用を希望されました。
教員の再雇用規則では、事務職の選択肢はないのですが、断ることはできますか?
ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

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Re: 再雇用について

著者ぴぃちんさん

2024年11月23日 10:50

こんにちは。

教職ですと労基法外のこともあるのですが、労基法の範疇の労働者として。

貴社の定年が65歳であれば再雇用を断ることはできるかと考えます。

貴社の定年が60歳であり65までの再雇用期間であれば、再雇用を断ることは難しいでしょう。ただ、記者においていわゆる事務職という職場職位がまったくない会社であれば、存在しない職種を作る必要はないでしょう。

記載の内容ですと現在の職種からの変更を望んでいる理由がわかりませんので、その理由を確認して会社として対応していただくことになるかと考えます。



> 定年退職する教員に再雇用希望の有無を確認したところ、事務職としての再雇用を希望されました。
> 教員の再雇用規則では、事務職の選択肢はないのですが、断ることはできますか?
> ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

Re: 再雇用について

著者いつかいりさん

2024年11月23日 11:49

こんにちは

私学等民間の企業からのご質問として、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用は、65歳未満定年で希望する者を引き続き雇い入れる義務でなく、雇用条件を提示する義務です。下記Q&A1-9あたりを参照ください。

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/

Re: 再雇用について

著者しばももさん

2024年11月23日 13:34

こんにちは。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
とても参考になりました。
上司とも確認し、対応していきたいと思います。
ありがとうございました。



> こんにちは
>
> 私学等民間の企業からのご質問として、高年齢者雇用安定法に定める継続雇用は、65歳未満定年で希望する者を引き続き雇い入れる義務でなく、雇用条件を提示する義務です。下記Q&A1-9あたりを参照ください。
>
> https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/
>

Re: 再雇用について

著者しばももさん

2024年11月23日 13:37

こんにちは。
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
上司と再度検討していきたいと思います。
ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> 教職ですと労基法外のこともあるのですが、労基法の範疇の労働者として。
>
> 貴社の定年が65歳であれば再雇用を断ることはできるかと考えます。
>
> 貴社の定年が60歳であり65までの再雇用期間であれば、再雇用を断ることは難しいでしょう。ただ、記者においていわゆる事務職という職場職位がまったくない会社であれば、存在しない職種を作る必要はないでしょう。
>
> 記載の内容ですと現在の職種からの変更を望んでいる理由がわかりませんので、その理由を確認して会社として対応していただくことになるかと考えます。
>
>
>
> > 定年退職する教員に再雇用希望の有無を確認したところ、事務職としての再雇用を希望されました。
> > 教員の再雇用規則では、事務職の選択肢はないのですが、断ることはできますか?
> > ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

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