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12月に給与支払いを受けた後の退職者の年末調整

著者 ペキニーズ館 さん

最終更新日:2024年12月06日 09:42

お世話になっております。

12月に給与支払いを受けた後の退職者の年末調整についてご教示ください。

弊社が月末締め、当月25日支払い、年調の還付は1月給与(1月25日支払)となっております。
毎月15日くらいには当月の給与を確定しておく必要があるため、欠勤控除交通費残業代は翌月支給です。

今回、12/27退職予定の社員がおり、年調の対象となるのですが、
この場合、他の社員と同じように1月給与の徴収還付でも問題ないのでしょうか?

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Re: 12月に給与支払いを受けた後の退職者の年末調整

著者tonさん

2024年12月06日 10:06

> お世話になっております。
>
> 12月に給与支払いを受けた後の退職者の年末調整についてご教示ください。
>
> 弊社が月末締め、当月25日支払い、年調の還付は1月給与(1月25日支払)となっております。
> 毎月15日くらいには当月の給与を確定しておく必要があるため、欠勤控除交通費残業代は翌月支給です。
>
> 今回、12/27退職予定の社員がおり、年調の対象となるのですが、
> この場合、他の社員と同じように1月給与の徴収還付でも問題ないのでしょうか?
>


こんにちは
問題ありません
勤怠に関する支給が翌月支給ですから時間外等があれば来年1月給与として支給することになります
たまたま発生しなかっただけでしょう
支給が還付金だけであれば給与明細還付金だけの記載で問題ありません
還付金ですから税判断…甲乙…もありません
もし勤怠等の支給があれば扶養控除申告書の提出があるか、無いかで判断してください
とりあえず

Re: 12月に給与支払いを受けた後の退職者の年末調整

著者ペキニーズ館さん

2024年12月06日 10:16

> > お世話になっております。
> >
> > 12月に給与支払いを受けた後の退職者の年末調整についてご教示ください。
> >
> > 弊社が月末締め、当月25日支払い、年調の還付は1月給与(1月25日支払)となっております。
> > 毎月15日くらいには当月の給与を確定しておく必要があるため、欠勤控除交通費残業代は翌月支給です。
> >
> > 今回、12/27退職予定の社員がおり、年調の対象となるのですが、
> > この場合、他の社員と同じように1月給与の徴収還付でも問題ないのでしょうか?
> >
>
>
> こんにちは
> 問題ありません
> 勤怠に関する支給が翌月支給ですから時間外等があれば来年1月給与として支給することになります
> たまたま発生しなかっただけでしょう
> 支給が還付金だけであれば給与明細還付金だけの記載で問題ありません
> 還付金ですから税判断…甲乙…もありません
> もし勤怠等の支給があれば扶養控除申告書の提出があるか、無いかで判断してください
> とりあえず
>

問題ないとのことで、ご教示いただきましてありがとうございます。
非常に助かりました。

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