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一旦扶養を外れた配偶者について

著者 ポポコ さん

最終更新日:2024年12月11日 16:14

いつも参考にさせて頂いております。
初めての年末調整業務をしております。

年末調整の作業をしており、71歳になる従業員給与所得者の扶養控除等申告者に奥様の名前が無かった事に疑問を持ち、本人に家庭環境が変わったのか確認をしたところ、「数年前に奥様がパートを掛け持ちして“収入の壁”をはるかに超えてしまったので一旦扶養から外した。2~3年前に勤務先は1ケ所に留まり、今は103万円以下の収入。一旦外れたものは再び入れる事はできないと思っていて毎年放置していた。」との事。

できる事なら(あと何年働けるかわからないが)再び扶養(税法上・社保共)に入れたいとの事ですが、可能でしょうか。ご教授願います。

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Re: 一旦扶養を外れた配偶者について

著者ぴぃちんさん

2024年12月11日 16:20

こんにちは。

本年の所得が、税扶養の範囲内であるのであれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象になりますので、年末調整で対応はできるでしょう。
念の為、所得が確認できる書類を求めていただくことは方法でしょう。
年末調整に間に合わないのであれば、本人が確定申告すれば対応できます。

社会保険においては収入だけでは判断できないので、奥様が社会保険の加入要件を満たしておらず(現在が市町村国保とか)、かつ扶養の範疇の収入であれば、社会保険扶養になることは可能でしょう(奥様が75歳以上であればなれませんが)。
扶養にするための必要な書類については、所属する健康保険組合二確認してみてください。



> いつも参考にさせて頂いております。
> 初めての年末調整業務をしております。
>
> 年末調整の作業をしており、71歳になる従業員給与所得者の扶養控除等申告者に奥様の名前が無かった事に疑問を持ち、本人に家庭環境が変わったのか確認をしたところ、「数年前に奥様がパートを掛け持ちして“収入の壁”をはるかに超えてしまったので一旦扶養から外した。2~3年前に勤務先は1ケ所に留まり、今は103万円以下の収入。一旦外れたものは再び入れる事はできないと思っていて毎年放置していた。」との事。
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> できる事なら(あと何年働けるかわからないが)再び扶養(税法上・社保共)に入れたいとの事ですが、可能でしょうか。ご教授願います。

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