相談の広場
委託業務で電話カウンセラーをしています。待機時間のノルマが月200時間以上で、普通の生活ができず、睡眠不足で体調も壊しています。委託業務なので、自己管理だと会社は言いますが、月に400時間待機している人が多いから、その半分だと跳ね退けられます。自己管理は分かりますがおかしいと思っています。休憩も取れない状態でこれは労基には関係ないのでしょうか?
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労働基準法の適用が委託業務に関しても認められる場合があります。具体的には、以下のような状況が考えられます
1. 実質的な労働者としての関係:委託業務であっても、実質的に労働者としての関係が認められる場合があります。例えば、業務の指示や管理が厳しく、自由な裁量がほとんどない場合などです。
2. 健康や安全に関する規定:労働基準法は、労働者の健康や安全を守るための規定を設けています。過労や休憩時間の確保が不十分な場合、これに違反する可能性があります。
3. 労働時間の規制:労働基準法では、労働時間や休憩時間に関する規定があり、これに違反する場合は労働基準監督署に相談することができます。
労働基準法の第32条では、労働時間に関する規定があり、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間を超えてはならないとされています。また、休憩時間についても規定があり、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を取ることが義務付けられています。
具体的な対応策としては、労働基準監督署に相談し、現在の状況を詳しく説明してアドバイスを求めることが推奨されます。ご自身の健康と安全を最優先に考え、適切な対応を取ることが重要です。
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