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労務管理

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随時改定について

著者 ピンクマウス さん

最終更新日:2024年12月23日 21:25

当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
今回8月分(9月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
この場合従業員から預かる社会保険料の変更は11月分(12月払い)の給与から変更すればよいのか、または12月分(1月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?

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Re: 随時改定について

著者springfieldさん

2024年12月23日 22:13

> 当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
> 今回8月分(9月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
> 月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
> この場合従業員から預かる社会保険料の変更は11月分(12月払い)の給与から変更すればよいのか、または12月分(1月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?
>


こんばんは

随時改定固定的賃金の変動を反映した給与が実際に支給された月を起算月とします。
9月支払いを起算月として 9月,10月,11月 の3か月平均給与が従前の標準報酬月額より2等級以上変動した場合に随時改定を行います。
支払基礎日数が3か月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)あることも要件です。
御社の例では、固定的賃金が下がって3か月平均給与も2等級以上 下がったということですね。
起算から4か月目の12月分の保険料から改定後の標準報酬月額が適用されることになりますが、それを何月支給の給与から徴収するかは、御社の社会保険料徴収ルールがどうなっているかによります。
一般的なのは翌月徴収(12月分の保険料を翌1月支給の給与から徴収する)ですが、当月徴収をルールとしているなら、(12月分の保険料を12月支給の給与から徴収する)こともありえます。

Re: 随時改定について

著者tonさん

2024年12月23日 22:17

> 当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
> 今回8月分(9月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
> 月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
> この場合従業員から預かる社会保険料の変更は11月分(12月払い)の給与から変更すればよいのか、または12月分(1月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?
>


こんばんは
締めではなく支給のみで判断です
締めで考えると混乱します
9月支給から減給したのであれば3か月は11月までで判断です
12月改定ですから12月分保険料が何時控除されるかで判断してください
12月分保険料が1月支給からであれば1月から控除
12月分保険料が12月支給からであれば12月から控除
となります
自社の保険料控除が当月控除か翌月控除かご確認ください
とりあえず

Re: 随時改定について

著者ピンクマウスさん

2024年12月24日 14:25

> > 当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
> > 今回8月分(9月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
> > 月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
> > この場合従業員から預かる社会保険料の変更は11月分(12月払い)の給与から変更すればよいのか、または12月分(1月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは
>
> 随時改定固定的賃金の変動を反映した給与が実際に支給された月を起算月とします。
> 9月支払いを起算月として 9月,10月,11月 の3か月平均給与が従前の標準報酬月額より2等級以上変動した場合に随時改定を行います。
> 支払基礎日数が3か月とも17日以上(短時間労働者は11日以上)あることも要件です。
> 御社の例では、固定的賃金が下がって3か月平均給与も2等級以上 下がったということですね。
> 起算から4か月目の12月分の保険料から改定後の標準報酬月額が適用されることになりますが、それを何月支給の給与から徴収するかは、御社の社会保険料徴収ルールがどうなっているかによります。
> 一般的なのは翌月徴収(12月分の保険料を翌1月支給の給与から徴収する)ですが、当月徴収をルールとしているなら、(12月分の保険料を12月支給の給与から徴収する)こともありえます。
>
> springfieldさん

ご丁寧に教示いただき、ありがとうございました。助かりました。

Re: 随時改定について

著者ピンクマウスさん

2024年12月24日 14:27

> > 当社は当月末締め翌月25日の給料払いの会社です。
> > 今回8月分(9月払い)の給与から社会保険が2等級下がるため
> > 月額変更届を年金事務所に提出いたしました。
> > この場合従業員から預かる社会保険料の変更は11月分(12月払い)の給与から変更すればよいのか、または12月分(1月払い)の給与から変更すればよいのかどちらになりますでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは
> 締めではなく支給のみで判断です
> 締めで考えると混乱します
> 9月支給から減給したのであれば3か月は11月までで判断です
> 12月改定ですから12月分保険料が何時控除されるかで判断してください
> 12月分保険料が1月支給からであれば1月から控除
> 12月分保険料が12月支給からであれば12月から控除
> となります
> 自社の保険料控除が当月控除か翌月控除かご確認ください
> とりあえず
>
ton さん
ご回答ありがとうございました。よく理解できました。

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