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自社商品購入代金の給与での還元について

著者 てるみん さん

最終更新日:2025年01月02日 18:07

自社小売店にて商品を購入した場合、従業員に対しキャッシュバックすることで、従業員も安く購入することが出来るし、自社小売店の売り上げUPにもつながると考えております(要するに、同じものを販売している他社店舗で購入するのではなく、自社小売店での購入を促す)
そこで、弊社従業員には自社小売店にて商品を購入した場合はレシートの提出を求め、その購入金額に対し何割かを給与支給時にキャッシュバックしたいと考えています。
その際、給与明細への勘定科目(項目)は何にしたら良いでしょうか?
また、所得税の対象にならないようにするためにはどうしたらよいでしょうか?

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Re: 自社商品購入代金の給与での還元について

著者うみのこさん

2025年01月02日 18:31

いわゆる社販に近いものでしょうか。

国税庁通達に以下のものがあります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売
使用者役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。

詳細はリンク先をご確認ください。

給与明細の項目は従業員に伝われば何でもいいです。
購入奨励金とか、社販割引分とか。

所得税の対象とならないようにするためには、通達にある条件を確認ください。
キャッシュバックが通達での値引販売に該当するかどうか、なんとも言えません。個人的には該当しないようにも思います。
税務署等に確認が必要でしょう。

Re: 自社商品購入代金の給与での還元について

著者てるみんさん

2025年01月02日 20:24

うみのこさんへ

早速のご教授、ありがとうございます。
大変参考になりました!

Re: 自社商品購入代金の給与での還元について

著者ぴぃちんさん

2025年01月03日 08:19

こんにちは。

記載の方法であれば、給与で還元というのは、値引き販売に該当するかどうか判断しきれないので課税給与として判断される可能性があると思います。

値引き販売とするのであればレシート確認の上返金として対応することが方法でしょうが(売上値引等として仕訳)、そもそもその考え方を用いるのであれば、販売時に従業員資格を確認し最初から割引価格で販売することが望ましいでしょう。

値引きの範囲が通達のとおりであれば、値引きしたがくに対して給与課税されることはありません。



> 自社小売店にて商品を購入した場合、従業員に対しキャッシュバックすることで、従業員も安く購入することが出来るし、自社小売店の売り上げUPにもつながると考えております(要するに、同じものを販売している他社店舗で購入するのではなく、自社小売店での購入を促す)
> そこで、弊社従業員には自社小売店にて商品を購入した場合はレシートの提出を求め、その購入金額に対し何割かを給与支給時にキャッシュバックしたいと考えています。
> その際、給与明細への勘定科目(項目)は何にしたら良いでしょうか?
> また、所得税の対象にならないようにするためにはどうしたらよいでしょうか?
>

Re: 自社商品購入代金の給与での還元について

著者Srspecialistさん

2025年01月03日 14:18

> 自社小売店にて商品を購入した場合、従業員に対しキャッシュバックすることで、従業員も安く購入することが出来るし、自社小売店の売り上げUPにもつながると考えております(要するに、同じものを販売している他社店舗で購入するのではなく、自社小売店での購入を促す)
> そこで、弊社従業員には自社小売店にて商品を購入した場合はレシートの提出を求め、その購入金額に対し何割かを給与支給時にキャッシュバックしたいと考えています。
> その際、給与明細への勘定科目(項目)は何にしたら良いでしょうか?
> また、所得税の対象にならないようにするためにはどうしたらよいでしょうか?
>

従業員が自社小売店で商品を購入し、その購入金額に対してキャッシュバックを行う場合、所得税がかかるかどうかは、キャッシュバックの性質と支給方法によります。

一般的に、キャッシュバックが給与支給時に現金や銀行振込などで支給される場合、それは報酬の一部として認識され、給与所得として扱われることが多いです。そのため、所得税の対象となる可能性があります。

一方で、キャッシュバックが福利厚生として認められる場合には、給与所得とみなされないこともあります。福利厚生として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります:
1. キャッシュバックが全従業員に対して一律に提供されること。
2. キャッシュバックが実質的な「給与」に該当しないこと。

キャッシュバックが実質的な「給与」に該当しない場合とは、以下のような条件を満たす場合です:

1. 全従業員に対して一律に提供されること: キャッシュバックが特定の従業員だけに提供されるのではなく、全従業員に対して公平に提供されることが重要です。
2. キャッシュバックが実質的な「給与」に該当しないこと: キャッシュバックが従業員の労働の対価として支給されるものではなく、福利厚生の一環として提供されるものであることが必要です。

福利厚生の一環として提供されるものとは、従業員の生活や働きやすさを向上させるために企業が提供する各種のサービスや支援を指します。

これらの福利厚生は、従業員モチベーションや満足度を高めるために提供されるものであり、給与とは異なる性質を持ちます。そのため、適切に提供される場合には、給与所得として課税されないことがあります。






Re: 自社商品購入代金の給与での還元について

著者tonさん

2025年01月03日 20:36

> 自社小売店にて商品を購入した場合、従業員に対しキャッシュバックすることで、従業員も安く購入することが出来るし、自社小売店の売り上げUPにもつながると考えております(要するに、同じものを販売している他社店舗で購入するのではなく、自社小売店での購入を促す)
> そこで、弊社従業員には自社小売店にて商品を購入した場合はレシートの提出を求め、その購入金額に対し何割かを給与支給時にキャッシュバックしたいと考えています。
> その際、給与明細への勘定科目(項目)は何にしたら良いでしょうか?
> また、所得税の対象にならないようにするためにはどうしたらよいでしょうか?
>


こんばんは。横からですが…
要は社販ですよね
社販割引で販売することでキャッシュバックの必要はありませんが
数か所勤務で社販制度がありました
いわゆる7掛けとか8掛けとか言われる制度です
検討されてもいいのでは
後はご判断ください
とりあえず

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